当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

217|容器・外箱などへの記載事項|法定表示事項|過去問

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
医薬品医療機器等法より、一般用医薬品
関する「法定表示事項」のお話になります。

最後に、例として過去問を
ひとつ、お出ししています。

容器・外箱などへの記載事項

医薬品は、直接の容器または被包に、必要
な事項が、記載されていなければならない

容器などが、小売りのため包装されている場合
          👇
容器などへの記載が、外部の容器または被包
  (以下、外箱など)を「透かして
    容易に見ることができないとき
          👇
  その「外箱」などにも、同様の事項が
   記載されていなければならない

現場で差がつく! ユーキャンの新人登録販売者お仕事マニュアル 第2版

一般用医薬品の法定表示事項

製造販売業者などの氏名・名称および住所
          👇
  外国製造医薬品の承認を受けた医薬品
  には外国製造医薬品特例取得者の氏名

「製造業者」では
ありません!注意。

②「名称」
 ➡日局収載の医薬品は、定められた名称、
  その他医薬品で一般的名称があるもの
  (製剤化されていない単味の生薬など)
  では、その一般的名称

③「製造番号」または「製造記号

④重量、容量または個数などの内容量

例えば、10g、20カプセル、
30錠、40包、50ml など。

⑤日局収載の医薬品には「日本薬局方

⑥「要指導医薬品」の文字

⑦一般用医薬品のリスク区分を示す字句

⑧日局収載の医薬品以外の医薬品における
 有効成分の名称および、その分量

⑨誤って人体に散布、噴霧などされた場合
         👇
 健康被害のおそれがあるものとして、
 厚生労働大臣が指定する医薬品(殺虫剤
 など)に「注意ー人体に使用しないこと」

     👆「3年」のイメージとして。

⑩適切な保存条件の下で、3年を超えて
 性状および品質が安定でない医薬品など
         👇
 厚生労働大臣が指定する医薬品の使用期限

⑪配置販売品目以外の一般用医薬品には、
 「店舗専用」の文字

指定第二類医薬品は、枠の中に「

【指定第2類医薬品】ルルメディカルドロップG 20粒

登録販売者試験「過去問」より

Q.医薬品の直接の容器または被包に記載
  されなければならないものについて、
  正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 製造業者の氏名または名称及び住所

 ❷ 製造番号または製造記号

 ❸ 一般用医薬品にあってはリスク区分
  の識別表示

 ❹ 配置販売品目の一般用医薬品に
  あっては「店舗専用」の文字


A.正解はでした。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました