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229|栄養機能食品|食品表示基準|消費者庁長官の許可・審査不要

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき、3つの「保健機能食品」のうち
2つ目の「栄養機能食品」のお話です。

① 特定保健用食品
栄養機能食品 👈 今回はコチラ。
③ 機能性表示食品

  👆 消費者庁長官許可不要です!

② 栄養機能食品

「食品表示基準」に基づく定義

1日あたりの摂取目安量に含まれる
栄養成分量が、基準に適合している
        👇
 その「栄養成分の機能の表示」を
   行わなければならない!

「栄養機能表示」の例文❶「β-カロテン」

「β-カロテンは、
夜間視力の維持を助ける栄養素です」

      または

「β-カロテンは、皮膚や
粘膜の健康維持を助ける栄養素です」

「注意喚起表示」の例文❶「β-カロテン」

「本品は、多量摂取により疾病が治癒
したり、より健康が増進するものでは
ありません

1日の摂取目安量を守ってください」

人参のイメージとして

 👆「β-カロテン」のイメージとして。


 β-カロテンビタミンAの前駆体)は
 ビタミン A に換算すると 1/12 のため
         👇
「妊娠3か月以内または妊娠を希望する女性は
過剰摂取に注意…」の注意喚起表示は不要

よろしければ👆こちらもご覧ください。
(「β-カロテン」のお話をしています)

「栄養機能表示」の例文❷「葉酸」の場合

「葉酸は、赤血球の形成を助ける
栄養素です」
       または

「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与
する栄養素です」

「注意喚起表示」の例文❷「葉酸」の場合

「例文 ❶ と同様」

「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与
する栄養素ですが、多量摂取により
胎児の発育が良くなるものではあり
ません」

胎児のイメージとして

     👆「胎児」のイメージとして。

消費者庁長官の「許可」は不要!

「栄養成分の機能表示」に関して

消費者庁長官許可不要の表示と併せて
         👇
 「個別の審査を受けたものではない
  旨の表示が、義務付けられている

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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