こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき、3つの「保健機能食品」のうち
2つ目の「栄養機能食品」のお話です。
① 特定保健用食品
② 栄養機能食品 👈 今回はコチラ。
③ 機能性表示食品
👆 消費者庁長官の許可は不要です!
② 栄養機能食品
「食品表示基準」に基づく定義
1日あたりの摂取目安量に含まれる
栄養成分量が、基準に適合している
👇
その「栄養成分の機能の表示」を
行わなければならない!
「栄養機能表示」の例文❶「β-カロテン」
「β-カロテンは、
夜間視力の維持を助ける栄養素です」
または
「β-カロテンは、皮膚や
粘膜の健康維持を助ける栄養素です」
「注意喚起表示」の例文❶「β-カロテン」
「本品は、多量摂取により疾病が治癒
したり、より健康が増進するものでは
ありません」
「1日の摂取目安量を守ってください」
👆「β-カロテン」のイメージとして。
β-カロテン(ビタミンAの前駆体)は
ビタミン A に換算すると 1/12 のため
👇
「妊娠3か月以内または妊娠を希望する女性は
過剰摂取に注意…」の注意喚起表示は不要!
よろしければ👆こちらもご覧ください。
(「β-カロテン」のお話をしています)
「栄養機能表示」の例文❷「葉酸」の場合
「葉酸は、赤血球の形成を助ける
栄養素です」
または
「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与
する栄養素です」
「注意喚起表示」の例文❷「葉酸」の場合
「例文 ❶ と同様」
「葉酸は、胎児の正常な発育に寄与
する栄養素ですが、多量摂取により
胎児の発育が良くなるものではあり
ません」
👆「胎児」のイメージとして。
消費者庁長官の「許可」は不要!
「栄養成分の機能表示」に関して
消費者庁長官の許可は不要の表示と併せて
👇
「個別の審査を受けたものではない」
旨の表示が、義務付けられている
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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