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392|企業からの副作用・感染症の報告制度 ⑵ 再審査制度ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして医薬品の安全対策として、企業から
副作用・感染症 報告制度」のお話です。

前回の復習も兼ねて、流れを把握
するための、歴史から👇どうぞ。

「副作用・感染症報告制度」の歴史

報告制度のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com


1979年(昭和54年) 
    ➡ 薬事法改正により創設。
     「製造販売業者」等に対して、
      国への「報告義務」を求める。

1996年(平成8年)
    ➡ 薬事法改正により、情報収集
     「義務」を、負うことを明記

2003年(平成15年)
    ➡ 薬事法改正により、血液製剤など
     「生物由来製品」を、製造販売する
      企業に対して、報告制度を導入。

「生物由来製品」➡ 定期的に、国へ報告!

  生物由来製品または、その原材料による
  感染症に関する、最新の論文や、知見に
      基づき、安全性を評価
          👇
  その成果を「定期的に国へ報告する

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

「一般用医薬品」承認後の安全対策

  👆引用元:https://www.photo-ac.com


   一般用医薬品にも、承認後の調査が
  製造販売業者などに、求められている
          👇
 副作用などの、発現状況などの収集・評価

要指導医薬品」も同様に、調査と
結果の報告が、求められています。

 一般用医薬品については👆こちらをどうぞ。

❶「再審査制度」👈 期限は、おおむね8年

 既存の医薬品とは、明らかに異なる有効成分
 が、配合された「ダイレクト O T C 医薬品
          👇            
  10年を超えない範囲(概ね8年)で、
  厚生労働大臣が、承認時に定める一定期間
          👇
 使用成績などを「製造販売業者」などが集積
          👇
    厚生労働省へ提出(再審査制度

❷「安全性調査」👈 期限は、おおむね3年

 医療用医薬品で、使用されていた有効成分を
   一般用医薬品で、初めて配合した
     「スイッチOTC医薬品
          👇
承認条件として 承認後の一定期間(概ね3年
 安全性の使用成績の調査・調査結果を報告

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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