こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
独学を始めた頃、一読では理解できません
でした医薬品 販売業の許可の お話です。

初見で私が ややこしく感じた点
👇
薬局では、開設の許可は必要!
しかし医薬品 販売業の許可は不要!
医薬品 販売業の許可

👆「許可」のイメージとして。
薬局 開設の許可、または医薬品 販売業の
許可を受けなければ。。
👇
医薬品の販売や
販売目的の陳列なども できない!
薬局 開設者、または医薬品の販売業の
許可を受けた者でなければ。。
👇
医薬品を販売・授与し、または
販売・授与の目的で貯蔵・陳列
(配置を含む)しては ならない!

薬局における、医薬品の販売行為は
薬局の業務に付随する行為のため、
医薬品の販売業の許可は不要です!
製薬企業が製造した医薬品について
ただし、製薬企業が製造した医薬品を
👇
一般生活者 以外の
薬局 開設者・販売業者・他の製薬企業へ
販売などをする場合は。。
👇
改めて、販売業の許可を受ける必要なし!
医薬品 販売業3つの許可

👆 卸売 販売業にとって、お客さん
のイメージとしての病院や、薬局。
① 店舗 販売業の許可
② 配置 販売業の許可
③ 卸売 販売業の許可 ➡ ✕ 一般生活者

卸売販売業は、薬局や製薬企業、
医療機関などに販売などします。
許可の更新

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
許可は、6年ごとに更新しなければ、失効!
👇
医薬品の販売業の許可も、更新が必要!
👇
ただし、薬局は業務に付随のため、対象外!

販売業の許可が不要な薬局は
薬局開設の許可のみ6年ごと
に、更新が必要です!
「6年ごと」覚え方のイメージ

👆 趣のある「旧 上岡小学校」の教室。
更新しなければ ならない ➡ 義務
➡ 義務教育 ➡ 小学校 ➡ 6年
販売方法の制限

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
・薬局 開設者、または店舗 販売業者
👇
✕ 店舗での販売・授与以外の方法
・配置 販売業者
👇
✕ 配置での販売・授与以外の方法

例えば、薬局 開設者が配置販売を
したい場合は別途、配置 販売業の
許可が必要!ということですね。
分割販売

👆「分割販売」のイメージとして。

いわゆる「量り売り」
「零売」のことです。
特定の購入者の求めに応じて。。
👇
医薬品の包装を開封して分割販売することが可能
👇
ただし、配置 販売業のみ、分割販売は不可!
あらかじめ小分け販売は NG!
医薬品をあらかじめ小分けして販売
することは、認められていない!
👇
無許可 製造、無許可 製造販売
に該当するため
分割販売を行う場合

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
容器・添付文書などへの記載事項を
👇
販売者が表示しなければ ならない!
分割販売される医薬品の記載事項
① 分割販売を行う者の氏名、または名称
② 分割販売を行う薬局・店舗・営業所の
名称および所在地
おすすめ!登録販売者ごるごり様
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ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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