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404|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑷ 薬剤師不在時間|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「薬局」の許可行為の範囲より、
ラストは「薬剤師不在時間」のお話です。

後半には「薬局」の範囲から、
過去問を3つお出ししています。

  👆「薬剤師 不在時間」のイメージ。

薬剤師 不在時間

「一時的に」薬剤師が不在となる時間

      開店時間のうち、
   当該薬局以外の場所において
         👇
  その業務のため、やむを得ず、かつ、
 一時的に薬剤師が不在となる時間のこと

「薬剤師 不在時間」の例として

緊急時の在宅対応

急遽、決定した「退院時カンファレンス」
 への参加

「退院時カンファレンス」とは、
患者が退院した後、在宅療養になる
場合、そのヒアリングや、情報共有
のための、重要な会議のことです。

 👆 カンファレンスのイメージとして。

薬剤師不在時間として「認められない」場合

「学校薬剤師」の業務や、あらかじめ予定
された、定期的な業務によって、恒常的に
不在となる時間は、認められません!

「薬剤師 不在時間 内」にやること

  👆 調剤薬局の受付イメージとして。
   (奥にある部屋が「調剤室」です)


・「調剤室」の閉鎖

・薬剤師が不在のため、
 調剤に応じることができない旨など、
 見えやすい場所に掲示
      👇
 「薬局」と「薬局の外側
 に掲示すること!

・薬局の管理を行う薬剤師が、
 当該薬局に勤務中の従事者と
       👇
 連絡ができる体制を備えること!

陳列区画に「鍵」があるか否か?に、注意!

 要指導医薬品、または第一類医薬品の
陳列区画」を閉鎖しなければならない!
         👇
  ただし「」をかけた陳列設備に
 要指導医薬品、または第一類医薬品を
 陳列する場合は、区画の閉鎖は、不要

     👆「鍵」のイメージとして。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.薬局における、医薬品の販売行為は、
 薬局の業務に、付随して行われる行為で
 あるので、医薬品の販売業の許可は必要
 としない。

Q2.健康サポート薬局とは、患者が継続
 して利用するために必要な機能、および
 個人の、主体的な健康の保持増進への
 取組を、積極的に支援する機能を有する
 薬局である。

Q3.薬局開設者は、薬剤師不在時間は、
 調剤室を閉鎖しなければならない。


A1.  A2.  A3.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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