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405|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑸ 店舗販売業|調剤は不可

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
医薬品販売業の許可行為の範囲より、今回は
①「店舗販売業」の、お話に進みますね。

薬局
店舗 販売業 👈 今回からの主役。
② 配置 販売業
③ 卸売 販売業

    👆「店舗」のイメージとして。

① 店舗 販売業

    店舗販売業の「許可」は、
要指導医薬品、または一般用医薬品を
        👇
 店舗で販売、または授与する業務に
  ついて、店舗ごとに、所在地の
   「都道府県知事」が与える
        👇
      その所在地が、
  保健所 設置市・特別区の場合は
 「市長または区長」が、許可する

都道府県知事が「許可を与えない」場合

・必要な「構造設備」を備えていないとき

・適切な販売、または授与に必要な
 体制が整っていないとき

・申請者が、薬事に関する法令などに違反
 し、一定期間を、経過していないとき

許可を与えない場合は「薬局」と
ほとんど、同じ内容になります。

よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

    👆「都道府県知事」のイメージ
       としての神奈川県庁です。

薬剤師がいても「調剤」は不可!

 「店舗販売業」では「薬局」と異なり
         👇
   「薬剤師」が従事していても
  「調剤」を行うことはできません
         👇
   また「要指導医薬品」または
    「一般用医薬品」以外の
  医薬品の販売・授与も、できません!

薬剤師が不在では販売不可の医薬品

薬剤師不在時間のイメージとして

👆「薬剤師不在時間」のイメージとして。


要指導医薬品」「第一類医薬品」について
         👇
薬剤師に、販売・授与させなければならない!

リスク区分別の早見表

要指導 医薬薬剤師のみ!
一般用 医薬品第一類 医薬品薬剤師のみ!
第二類 医薬品薬剤師
登録販売者
第三類 医薬品薬剤師
登録販売者

登録販売者が販売・授与できるのは
第二類医薬品と第三類医薬品ですが

ドラッグストアなどの店舗で
扱っている医薬品の割合からする
と、そのほとんどが対象です!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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