当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

406|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑹ 店舗販売業|店舗管理者

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
許可行為の範囲から、①「店舗販売業」より
今回は「店舗管理者」の、お話になります。

  👆引用元:https://www.photo-ac.com

店舗 管理者

①「店舗販売業者」は、その店舗を自ら実地に
 管理するか、指定する者に管理させること

② 店舗を実地に管理する者(店舗管理者)は
 「薬剤師」または「登録販売者」でなければ
 ならない

③ 店舗に関する必要な業務を遂行し、必要な
 事項を遵守するために、必要な能力、および
 経験を有する者でなければならない

④「都道府県知事許可」を受けた場合を除き
          👇
 その店舗以外の場所で、店舗の管理その他、
 薬事に関する実務に従事する者であっては
 ならない

⑤ 店舗に勤務する、従業者を監督すること
         👇
 「店舗販売業者」に対して、必要な意見を
 「書面」により、述べなければならない!

⑥「店舗販売業者」は、
 「店舗管理者」の意見を、尊重すること
         👇
 法令遵守のため必要な措置を講じ、内容を
 記録して、適切に保存しなければならない
         👇
(措置を講じない場合は、その旨および理由)

⑦「店舗販売業者」は、管理に関する業務、
 その他、店舗販売業者の業務を適正に遂行
          👇
 「薬事に関する法令の規定」の遵守を確保
 するため、必要な措置を講じ、内容を記録
 適切に保存しなければならない

以外は「薬局」と、ほとんど
同じ内容に、なっていますね。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

区分に応じた店舗の「種類と管理者」

店舗管理者は、区分に応じて、その店舗にて、
「販売または授与に従事する者」でなければ
ならない、とする規則があります。

リスク区分ごとの早見表

店舗管理者店舗の種類
薬剤師要指導医薬品・第一類医薬品を
販売・授与する店舗
薬剤師または
登録販売者
第二類医薬品・第三類医薬品を
販売・授与する店舗

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました