当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

408|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑻配置販売業|先用後利ほか

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回からは
①「店舗販売業」に替わりまして、店舗を
持たない販売形態配置販売業」のお話です。

  薬 局
  ① 店舗 販売業
  ② 配置 販売業 👈 今回の主役!
  ③ 卸売 販売業

上記4つの「許可」は、6年ごとに
更新しなければ失効!でしたよね。

② 配置 販売業

配置販売業のイメージとしての富山の薬売り(前田正甫)

    👆 前田正甫(まさとし)は、
     「富山の売薬」を広めた人物。
     「置き薬」のイメージとして。


配置販売業の「許可」は、一般用医薬品
配置により、販売・授与する業務について
         👇
   配置しようとする「区域」を
その「区域」に含む「都道府県ごとに
         👇
  その「都道府県知事」が与えること

配置販売業で販売・授与できるのは
一般用医薬品のみになります。

都道府県知事が「許可を与えない」場合

・許可を受けようとする「区域」において、
 適切な医薬品 配置販売のための、必要な
 体制が整っていないとき

・申請者が、薬事に関する法令などに違反し、
 一定期間を、経過していないとき

配置販売なので「店舗」に関する
記載はありませんが、上記の内容
は、「薬局」や「店舗販売業」と、
ほとんど同じ内容です。

「配置販売業」の販売形態とは?

配置箱(置き薬)のイメージとして

   👆「配置箱」のイメージとして。


・購入者の居宅などに、あらかじめ
 医薬品(配置箱)を預けておく
       👇
 法律上の「陳列」に該当する

・購入者が、医薬品を使用した後
 でなければ、代金の請求権は生じない
      👇
 「先用後利」という

・一般用医薬品のうち「経年劣化」が
 起こりにくい等の、基準に適合する
 もののみ販売すること
     👇
 「配置販売 品目基準

配置販売業者の「販売・授与」規定

配置販売業の許可を受けた者(配置販売業者
         👇
「一般用医薬品」を医薬品の区分に応じて
 定められた者に、販売・授与させること

リスク区分ごとの早見表

 第一類 医薬品  薬剤師
 第二類 医薬品  薬剤師登録販売者 
 第三類 医薬品  薬剤師登録販売者 

「店舗販売業」と同じように、
薬剤師が配置販売に従事しなければ
第一類医薬品の販売・授与は不可!

「配置販売業者」と「区域管理者」

配置販売業の適正な運営の仕組み
ですが、「薬局」や「店舗販売業」
と、ほとんど同じ内容になります。

①「配置販売業者」は、業務区域を自ら管理
 するか、配置員のうちから指定したものに
 管理させること

② ①により、区域を管理する者(区域管理者
         👇
 第一類医薬品を、販売・授与する区域では
 「薬剤師」でなければならない!
         👇
 第二類医薬品、または第三類医薬品では、
 「薬剤師または登録販売者

③「区域管理者」は、区域に関する必要な
 業務を遂行し、必要な事項を遵守するため
         👇
 必要な能力、および経験を有する者で
 なければならない!

④「区域管理者」は、「配置員」を監督する
 とともに「配置販売業者」に対して必要な
 意見を「書面」により述べること

⑤「配置販売業者」は、区域管理者意見を
 尊重し、法令遵守のために、必要な措置
 講じ、内容を記録し、適切に保存すること
         👇
 (措置を講じない場合は、その旨と理由)

⑥「配置販売業者」は、区域の管理に関する
 業務などを適正に遂行することで、薬事に
 関する法令の規定の遵守を確保するために
         👇
 必要な措置を講じ、記録し、適切に保存

「薬局」「店舗販売業」のそれと
ほとんど、同じような内容ですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました