当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

413|リスク区分に応じた情報提供 ⑴ おすすめのYouTube

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回から
リスク区分に応じた情報提供より、先ず
要指導 医薬品の場合の お話をします。

要指導 医薬品「販売時の情報提供」

薬剤師と対面のイメージとして

    👆 薬剤師が対面のイメージとして。


   薬局開設者、または店舗販売業者が
          👇
   要指導 医薬品を販売・授与する場合
          👇
      薬剤師対面により
    必要事項を記載した書面を用いて
          👇
  必要な情報提供と、薬学的知見に基づく
    指導を行わなければ ならない!

対面による指導が必要
なのは要指導 医薬品のみ

要指導 医薬品「情報提供と指導」

調剤室のイメージとして

 👆 情報提供・指導を行う場所のイメージ。


① 薬局、または店舗内の情報提供と
 指導を行う場所で行わせること

② 要指導医薬品の特性、用法用量、使用上
 の注意、併用を避けるべき医薬品など
         👇
 適正使用のため、必要な情報を状況に応じ
 個別に提供させて、必要な指導を行わせる

お薬手帳を所持していない場合は。。
         👇
 その所持を推奨し、所持している場合は
         👇
 必要に応じて、お薬手帳を活用した
 情報提供、および指導を行わせること

「お薬手帳」には、要指導 医薬品
についても、記録することが重要!

副作用などによると疑われる症状が
 現れた場合の対応について説明させること

⑤ 情報提供、および指導を受けた者が
         👇
 内容を理解したことや、質問の有無
 ついて、確認させること

必要に応じて、代替の医薬品の使用を
 勧めさせること

については、要指導 医薬品
のみ!の指導方法になります。

⑦ 必要に応じて、受診を勧めさせること

情報提供、および指導した薬剤師の氏名
 伝えさせること

     👆 お薬手帳のアプリも あります。

「情報提供の事項」より

 事項が電磁的 記録に記録されている場合
          👇
紙面、または出力装置の映像面に表示も含む!

❶ 要指導医薬品の名称

❷ 有効成分の名称、および分量

用法および用量

効能または効果

❺ 使用上の注意のうち
     👇
 保健衛生上の危害の発生防止のため
 必要な事項

❻ 販売・授与する薬剤師が
      👇
 適正使用のために必要と判断する事項

情報提供と指導ができない場合
や、適正使用の確保ができない
と認められる場合は。。

。。要指導 医薬品を
販売・授与しては いけません

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

タイトルとURLをコピーしました