こんにちは。氷河 期世代です。今回から
リスク区分に応じた情報提供より、先ず
は要指導 医薬品の場合の お話をします。
要指導 医薬品「販売時の情報提供」

👆 薬剤師が対面のイメージとして。
薬局開設者、または店舗販売業者が
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要指導 医薬品を販売・授与する場合
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薬剤師が対面により
必要事項を記載した書面を用いて
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必要な情報提供と、薬学的知見に基づく
指導を行わなければ ならない!

対面による指導が必要
なのは要指導 医薬品のみ!
要指導 医薬品「情報提供と指導」

👆 情報提供・指導を行う場所のイメージ。
① 薬局、または店舗内の情報提供と
指導を行う場所で行わせること
② 要指導医薬品の特性、用法用量、使用上
の注意、併用を避けるべき医薬品など
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適正使用のため、必要な情報を状況に応じ
個別に提供させて、必要な指導を行わせる
③ お薬手帳を所持していない場合は。。
👇
その所持を推奨し、所持している場合は
👇
必要に応じて、お薬手帳を活用した
情報提供、および指導を行わせること

「お薬手帳」には、要指導 医薬品
についても、記録することが重要!
④ 副作用などによると疑われる症状が
現れた場合の対応について説明させること
⑤ 情報提供、および指導を受けた者が
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内容を理解したことや、質問の有無に
ついて、確認させること
⑥ 必要に応じて、代替の医薬品の使用を
勧めさせること

⑥ については、要指導 医薬品
のみ!の指導方法になります。
⑦ 必要に応じて、受診を勧めさせること
⑧ 情報提供、および指導した薬剤師の氏名を
伝えさせること

👆 お薬手帳のアプリも あります。
「情報提供の事項」より
事項が電磁的 記録に記録されている場合
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紙面、または出力装置の映像面に表示も含む!
❶ 要指導医薬品の名称
❷ 有効成分の名称、および分量
❸ 用法および用量
❹ 効能または効果
❺ 使用上の注意のうち
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保健衛生上の危害の発生防止のため
必要な事項
❻ 販売・授与する薬剤師が
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適正使用のために必要と判断する事項

情報提供と指導ができない場合
や、適正使用の確保ができない
と認められる場合は。。

。。要指導 医薬品を
販売・授与しては いけません!
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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