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413|リスク区分に応じた情報提供 ⑴ おすすめのYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。今回から
リスク区分に応じた情報提供より、先ず
は「要指導 医薬品」の場合のお話です。

「要指導 医薬品」販売時の情報提供

薬剤師と対面のイメージとして

👆 薬剤師が対面のイメージとして。


 薬局開設者、または店舗販売業者が
 要指導医薬品を販売・授与する場合
        👇
   薬剤師が「対面」により、
必要事項を記載した「書面」を用いて
        👇
必要な情報提供と、薬学的知見に基づく
  指導を行わなければならない

対面」による「指導が必要」
なのは、要指導医薬品のみ

要指導 医薬品「情報提供と指導」

調剤室のイメージとして

👆 情報提供・指導を行う場所のイメージ。


① 薬局、または店舗内の、情報提供と
 指導を行う場所で、行わせること

② 要指導医薬品の特性、用法用量、使用上
 の注意、併用を避けるべき医薬品など
         👇
 適正使用のため、必要な情報を状況に応じ
 個別に提供させて、必要な指導を行わせる

③「お薬手帳」を、所持していない場合は
 その所持を推奨し、所持している場合は
         👇
 必要に応じて「お薬手帳」を活用した
 情報提供、および指導を行わせること

「お薬手帳」には、要指導医薬品
についても、記録することが重要!

④「副作用」などによると、疑われる症状が
 現れた場合の対応について説明させること

⑤ 情報提供、および指導を受けた者が
         👇
 内容を理解したことや、質問の有無
 ついて、確認させること

必要に応じて、代替の医薬品の使用を
 勧めさせること

⑥ については「要指導医薬品
のみ!の、指導方法になります。

⑦ 必要に応じて、受診を勧めさせること

情報提供、および指導した薬剤師の氏名
 伝えさせること

👆 お薬手帳の「アプリ」も、あります。

「情報提供の事項」より

事項が「電磁的記録」に記録されている場合
         👇
紙面、または出力装置の映像面に表示も含む

❶ 要指導医薬品の名称

❷ 有効成分の名称、および分量

用法および用量

効能または効果

❺ 使用上の注意のうち、保健衛生上の
 危害の発生防止のため、必要な事項

❻ 販売・授与する薬剤師が、適正使用の
 ために、必要と判断する事項

情報提供と指導ができない場合や、
適正使用の確保ができないと認め
られる場合は「要指導医薬品」を
販売・授与しては、いけません

 👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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