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417|リスク区分に応じた陳列方法 ⑴ 販売・授与しない時間

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こんにちは。氷河 期世代です。

ドラッグストア等、医薬品と併せて他の物
(食品など)を販売する場合は、一般生活者
に「誤認」を与えないよう、配慮が必要です。

医薬品と、他の物品とは区別して、
貯蔵」または「陳列」しなければ
ならない!と定められています。

「貯蔵」とは、いわゆる
ストック(在庫)ですね。

今回は、医薬品の「リスク区分」に応じた
陳列」と「販売しない時間」のお話です。

「薬局」「店舗 販売業」の陳列

    👆「陳列」のイメージとして。


要指導医薬品と、一般用医薬品を陳列する
場合
 ➡ 下記の方法で「区別」して「陳列
   しなければなりません!

① 要指導医薬品は、
 要指導医薬品 陳列区画の「内部
 の陳列設備に陳列
  ➡ ただし!以下の場合を除く!
         👇
・「」をかけた陳列設備に陳列する
 場合

・要指導医薬品を、購入する者などが
 直接手の触れられない、陳列設備
 に陳列する場合

② 要指導医薬品と、一般用医薬品を
 混在しないように、陳列

「一般用医薬品」の陳列

第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品
の「区分ごと」に、混在しないように、陳列
しなければなりません!

👆 一般生活者が「誤認」しないように!

「配置 販売業」の陳列

配置販売業者が取り扱いできるのは
一般用医薬品」のみ!でしたね。

・医薬品を他の物と区別して、貯蔵・陳列

・「一般用医薬品」を陳列する場合は
         👇
 第一類医薬品、第二類医薬品、第三類
 医薬品の「区分ごと」に陳列

・第一類、第二類、第三類医薬品を、
 混在させないように、配置

語尾を省略していますが、陳列
しなければならない」などと、
義務のように定められています。

「販売・授与しない時間」の陳列

鍵のイメージとして

     👆「鍵」のイメージとして。

「要指導 医薬品」「一般用 医薬品」の場合

通常陳列」または、交付場所を「閉鎖
しなければなりません!

「要指導 医薬品」「第一類 医薬品」の場合

要指導医薬品陳列区画、第一類医薬品陳列区画
    それぞれの陳列区画を「閉鎖
          👇
   ただし!」をかけた陳列設備に
     陳列している場合を除く

薬剤師 不在時間」のときは、
要指導医薬品と、第一類医薬品の
販売・授与は、不可!でしたよね。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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