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420|薬局・店舗の掲示事項 ⑵ 配置販売業は書面添付|販売制度

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき掲示、または書面への記載事項、
今回は、販売制度に関する事項です。

今回の事項も薬局店舗
だけではなく配置販売業
も ほとんど同じ内容なので
同時進行で お話しますね。

続・薬局または店舗における「掲示」

  👆「掲示」のイメージとして。学生の頃
    掲示係や掲示委員会、ありましたね。

薬局 製造販売 医薬品・要指導 医薬品・一般用 医薬品の「販売制度」

① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類
 医薬品、第三類医薬品の定義解説

配置販売業で取扱いできる
のは一般用医薬品のみ!なので
要指導医薬品は外してくださいね。

② 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
 医薬品の表示に関する解説

③ 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
 医薬品の情報提供に関する解説

調剤室で調剤する薬剤師のイメージとして

      👆「調剤室」のイメージとして。


薬局 製造販売 医薬品
 調剤室 以外の場所に陳列する場合
        👇
 その定義、定義に関する解説・表示、
 情報提供、および陳列に関する解説

   薬局 製造販売 医薬品とは

❶ 薬局開設者が
 当該薬局の設備・器具で製造

❷ 直接、消費者に販売・授与

❸ 厚生労働大臣の指定する
 有効成分 以外の有効成分を含有しない

処方せんを渡すと薬剤師
が調剤室に入り、薬剤を
配合してくれますよね。

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


要指導 医薬品の陳列に関する解説

よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

指定 第二類 医薬品の陳列などに
 関する解説

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

指定 第二類 医薬品を購入などする場合
         👇
 その禁忌確認すること、および
 使用について薬剤師、または登録販売者
 に相談することを勧める

相談のイメージとして

       👆「相談」のイメージとして。

よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

⑧ 一般用医薬品の陳列に関する解説

⑨ 医薬品による、健康被害の救済制度
 に関する解説

 こちらから👆復習していただけます。

個人情報の適正な取扱いを確保
 するための措置

⑪ その他、必要な事項

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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