こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき掲示、または書面への記載事項、
今回は、販売制度に関する事項です。
今回の事項も薬局、店舗
だけではなく配置販売業
も ほとんど同じ内容なので
同時進行で お話しますね。
続・薬局または店舗における「掲示」
👆「掲示」のイメージとして。学生の頃
掲示係や掲示委員会、ありましたね。
薬局 製造販売 医薬品・要指導 医薬品・一般用 医薬品の「販売制度」
① 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類
医薬品、第三類医薬品の定義と解説
配置販売業で取扱いできる
のは一般用医薬品のみ!なので
要指導医薬品は外してくださいね。
② 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
医薬品の表示に関する解説
③ 要指導医薬品、第一類医薬品~第三類
医薬品の情報提供に関する解説
👆「調剤室」のイメージとして。
④ 薬局 製造販売 医薬品を
調剤室 以外の場所に陳列する場合
👇
その定義、定義に関する解説・表示、
情報提供、および陳列に関する解説
薬局 製造販売 医薬品とは
❶ 薬局開設者が
当該薬局の設備・器具で製造
❷ 直接、消費者に販売・授与
❸ 厚生労働大臣の指定する
有効成分 以外の有効成分を含有しない
処方せんを渡すと薬剤師
が調剤室に入り、薬剤を
配合してくれますよね。
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
⑤ 要指導 医薬品の陳列に関する解説
よろしければ👆こちらも、ご覧ください。
⑥ 指定 第二類 医薬品の陳列などに
関する解説
よろしければ👆こちらも、ご確認ください。
⑦ 指定 第二類 医薬品を購入などする場合
👇
その禁忌を確認すること、および
使用について薬剤師、または登録販売者
に相談することを勧める旨
👆「相談」のイメージとして。
よろしければ👆こちらも、ご覧ください。
⑧ 一般用医薬品の陳列に関する解説
⑨ 医薬品による、健康被害の救済制度
に関する解説
こちらから👆復習していただけます。
⑩ 個人情報の適正な取扱いを確保
するための措置
⑪ その他、必要な事項
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。