こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
複数の事業所が「許可」されている場合の
事業所 間「移転 記録」のお話をしますね。
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状況を、わかりやすく例えると、
チェーン店 同士で、医薬品の
在庫を移動したい場合などでも、
「記録」が必要!ということ。
後半は「貯蔵設備」を設ける区域について
と、過去問を2つ、お出ししています。
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「貯蔵(ちょぞう)」とは、
いわゆる「在庫」のことです。
事業所 間の医薬品の移転に係る記録
![](https://www.dokugaku-touhan.com/wp-content/uploads/2023/07/272b815ce9fc4dee6e814bb5fca55e06-1024x838.jpg)
👆引用元:https://www.ac-illust.com
複数の事業所について、許可を受けている場合
👇
許可 事業者 内の、異なる事業所 間の
医薬品の「移転」であっても
👇
移転に係る「記録」について、許可を受けた
事業所ごとに「記録」を明確化するため
👇
移転先、および移転元、それぞれの事業所ごと
に、下記の事項を、記録しなければならない!
① 品名
② ロット番号
(ない場合は、製造番号または製造記号)
③ 使用期限
④ 数量
⑤ 移転先、および移転元の場所、
移転の年月日
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② と ③ は医療用医薬品の場合
(体外 診断用 医薬品を除く)
「偽造 医薬品」の流通防止に
② と ③ は「一般用医薬品」などについても、
記載することが、望ましいとされています。
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「購入・販売」の記録と同じです。
書面は記載日から「3年間保存」すること!
許可事業者は、① ~ ⑤ の事項を記録した
「書面」を、事業所ごとに、記載日から
3年間保存しなければなりません!
「貯蔵設備」を設ける区域について
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薬局、および店舗販売業の
「構造設備」に係る基準で
規定されていることです。
❶ 医薬品の「貯蔵設備」を設ける区域が、
他の区域から、明確に区別されていること
❷「貯蔵設備」を設ける区域に、立ち入る
ことができる者を、特定するための措置を
講じなければならない!
![](https://www.dokugaku-touhan.com/wp-content/uploads/2023/06/6a14f186144c708ed3ff3318f3980129-150x150.jpg)
ただし、現状の措置として、
「監視カメラ」の設置までは、
まだ、義務化されていません!
![](https://www19.a8.net/0.gif?a8mat=3TD1DQ+2KVN5E+2SJG+TUVZL)
登録販売者試験「過去問」より
Q1.店舗販売業者が医薬品を購入し、又は
譲り受けたとき、及び薬局開設者、又は
医薬品販売業者等に販売又は授与したとき
に書面に記載しなければならない(ただし
購入者等が常時取引関係にある場合を除く)
ものとして、誤っているものを一つ選び
なさい。
(a) 品名
(b) 数量
(c) 購入等の年月日
(d)購入者等の氏名又は名称、住所又は
所在地、及び電話番号その他連絡先
(e) 購入者等の許可の区分
Q2.薬局開設者は、医薬品の貯蔵設備を
設ける区域に立ち入ることができる者の
特定を講じなければならない。
![](https://www13.a8.net/0.gif?a8mat=3TD1DQ+2Q8JLE+2O9U+64RJ5)
![](https://www17.a8.net/0.gif?a8mat=3TD1DQ+2SMA0I+40NS+60OXD)
A1.(e) 「許可の区分」は、不要ですよね。
こちらから👆復習していただけます。
A2.○
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
![](https://www17.a8.net/0.gif?a8mat=3TARRF+8HFE42+3EMG+1BNJ9D)
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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