こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
複数の事業所が許可されている場合の
事業所 間 移転 記録の お話をしますね。

状況をわかりやすく例えると、
チェーン店 同士で、医薬品の
在庫を移動したい場合などでも
「記録」が必要!ということ。
後半は、貯蔵設備を設ける区域について
と、過去問を2つ お出ししています。

「貯蔵(ちょぞう)」とは、
いわゆる「在庫」のことです。
事業所 間の医薬品の移転に係る記録

👆引用元:https://www.ac-illust.com/
複数の事業所について、許可を受けている場合
👇
許可 事業者 内の、異なる事業所 間の
医薬品の「移転」であっても
👇
移転に係る「記録」について、許可を受けた
事業所ごとに「記録」を明確化するため
👇
移転先、および移転元それぞれの事業所ごとに
👇
下記の事項を記録しなければ ならない!
① 品名
② ロット番号
(ない場合は製造番号、または製造記号)
③ 使用期限
④ 数量
⑤ 移転先、および移転元の場所、
移転の年月日

② と ③ は医療用医薬品の場合
(体外 診断用 医薬品を除く)
「偽造 医薬品」の流通防止に
② と ③ は「一般用医薬品」などについても
👇
記載することが望ましい

「購入・販売」の記録と同じです。
書面は記載日から3年間保存する!

👆「3年間」のイメージとして。
許可 事業者は。。
👇
① ~ ⑤ の事項を記録した「書面」を
👇
事業所ごとに記載日から
3年間 保存しなければ ならない!
「貯蔵設備」を設ける区域について

👆「監視カメラ」の設置までは不要です!

薬局、および店舗販売業の
「構造設備」に係る基準で
規定されていることです。
❶ 医薬品の「貯蔵設備」を設ける区域が
👇
他の区域から明確に区別されていること
❷「貯蔵設備」を設ける区域に
👇
立ち入ることができる者を特定するための
措置を講じなければ ならない!

ただし、現状の措置として
「監視カメラ」の設置までは
まだ義務化されていません!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.店舗販売業者が医薬品を購入し、又は
譲り受けたとき、及び薬局開設者、又は
医薬品販売業者等に販売又は授与したとき
に書面に記載しなければならない(ただし
購入者等が常時取引関係にある場合を除く)
ものとして、誤っているものを一つ選び
なさい。
(a) 品名
(b) 数量
(c) 購入等の年月日
(d)購入者等の氏名又は名称、住所又は
所在地、及び電話番号その他連絡先
(e) 購入者等の許可の区分
Q2.薬局開設者は、医薬品の貯蔵設備を
設ける区域に立ち入ることができる者の
特定を講じなければならない。


A1.(e) 「許可の区分」は、不要ですよね。
こちらから👆復習していただけます。
A2.○
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。