こんにちは。氷河 期世代です。前回お話した
行政庁の監視指導の結果、必要と認める
ときに下される処分の お話をしますね。
行政庁による「処分」
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
行政庁による監視指導の結果。。
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厚生労働大臣、都道府県知事などが
必要があると認めるときには。。
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改善命令、業務停止命令、廃棄・回収命令
などの処分を命じることが できる
行政庁の「命令」に違反した場合
懲役、または罰金が課せられます!
① 改善 命令 など 👈 今回の お話
② 業務停止 命令 など
③ 廃棄・回収 命令 など
① 改善 命令 など
👆「改善命令」のイメージとして。
都道府県知事などは。。
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薬局開設者、または医薬品販売業者に対して
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下記の「改善命令」などの措置をとることが
できる(配置販売業者は除かれる内容あり)
命令違反の「罰則」としては
1年以下の懲役、もしくは
100万円以下の罰金、または
これを「併科」とします。
監視指導 の結果・内容 | 改善命令 などの内容 |
❶ 構造設備が基準に適合 せず、その構造設備に よって、不良医薬品を 生じるおそれ (配置は除く!) | ① 構造設備の改善命令 又は改善されるまで 施設の全部、または 一部の使用禁止 |
❷ 一般用医薬品の販売等 行うための、業務体制 が基準(体制省令)に 適合しなくなった | ② 業務体制の整備命令 |
❸ 法令遵守を確保する ための措置が不十分 | ③ 改善に必要な措置を 講じ、とるべき命令 |
❹ 薬事に関する法令に、 違反行為があった場合 保健衛生上の危害の 発生または拡大を防止 する必要を認めるとき | ④ 業務の運営の改善に 必要な措置を講じ、 とるべき命令 |
❺ 薬局の開設、または 販売業の許可の際、 付された条件に、 違反行為があったとき | ⑤ 条件に対する違反を 是正するために、 必要な措置を講じ、 とるべき命令 |
❻ 薬局・店舗・区域それ ぞれの管理者について 薬事関係法令、または 法令に基づく処分に 違反行為があったとき 管理者として不適当で あると認めるとき | ⑥ その変更命令 |
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