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430|行政庁の監視指導|薬事監視員|立入検査|罰則|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は薬局、
および医薬品販売業に関する「薬事監視員
からの監視指導立入検査罰則のお話です。

後半には、前回の復習も兼ねた、
過去問を2つ、お出ししています。

薬事 監視員

     厚生労働大臣都道府県知事
 保健所設置市の市長、および特別区の区長
          👇
  職員のうちから「薬事監視員」を命じて
     「監視指導」を行わせている

監視指導のイメージとして

     👆「監視指導」のイメージとして。

薬事 監視員による「監視指導」

 薬局、および医薬品販売業に関する監視指導
          👇
  薬局の開設許可、販売業の許可を所轄する
  都道府県、または保健所設置市・特別区の
      薬事 監視員が行っている

所轄(しょかつ)とは
「管理する」の意です。

「立入検査」などの措置

  👆引用元:https://www.ac-illust.com


  薬局開設者、または医薬品販売業者が、
 法の規定に基づく、命令を遵守しているか
          👇
    確認の必要が認められるときは、
  下記の「措置」を、とることができる

① 必要な「報告」をさせる

②「立入」による構造設備、または
 帳簿書類などの「検査

③ 従業員や、関係者への「質問

「収去」は、試験に必要な最小分量に限る!

  無承認 無許可 医薬品、または不良 医薬品、
 不正表示 医薬品などの疑いがあるときは。。
          👇
  「試験」のため、必要な最小分量に限り
    「収去」させることができる

罰則

  👆引用元:https://www.photo-ac.com


行政庁の「監視指導」に対して、下記の行為を
とった場合は、50万円以下の罰金!

❶ 報告の怠り、または虚偽の報告

❷ 立入検査や、収去の拒み、妨げ、忌避

従業員が、正当な理由なく質問に答弁
 しない、または虚偽の答弁

「従業員」には、薬剤師
登録販売者も、含まれます

登録販売者試験「過去問」より

Q1.キャラクターグッズ等の景品類を提供
  して医薬品を販売することは、いかなる
  場合も認められない。

Q2.登録販売者は、薬事監視員の質問に
  対して、正当な理由なく答弁しなかった
  り、虚偽の答弁を行った場合でも、法に
  基づく罰則を科せられることはない。


A1.
  「いかなる場合も」ではなく、法の
  限度内であれば、認められています。

    こちらから👆復習していただけます。

A2.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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