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431|行政庁による処分 ⑴ 3つの命令|おすすめYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。前回お話した
行政庁の監視指導の結果、必要と認める
ときに下される処分の お話をしますね。

行政庁による「処分」

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


    行政庁による監視指導の結果。。
          👇
   厚生労働大臣、都道府県知事などが
    必要があると認めるときには。。
          👇
  改善命令、業務停止命令、廃棄・回収命令
   などの処分を命じることが できる

行政庁の「命令」に違反した場合
懲役、または罰金が課せられます!

① 改善 命令 など 👈 今回の お話

② 業務停止 命令 など

③ 廃棄・回収 命令 など

4章特化 登録販売者試験クリア 薬事関係の法規・制度 手引き(令和5年4月)対応

① 改善 命令 など

     👆「改善命令」のイメージとして。


      都道府県知事などは。。
          👇
 薬局開設者、または医薬品販売業者に対して
          👇
 下記の「改善命令」などの措置をとることが
 できる(配置販売業者は除かれる内容あり)

命令違反の「罰則」としては
1年以下の懲役、もしくは
100万円以下の罰金、または
これを「併科」とします。

監視指導
の結果・内容
改善命令
などの内容
❶
構造設備が基準に適合
せず、その構造設備に
よって、不良医薬品を
生じるおそれ
(配置は除く!)
①
構造設備の改善命令
又は改善されるまで
施設の全部、または
一部の使用禁止
❷
一般用医薬品の販売等
行うための、業務体制
が基準(体制省令)に
適合しなくなった
②
業務体制の整備命令
❸
法令遵守を確保する
ための措置が不十分
③
改善に必要な措置を
講じ、とるべき命令
❹
薬事に関する法令に、
違反行為があった場合
保健衛生上の危害の
発生または拡大を防止
する必要を認めるとき
④
業務の運営の改善に
必要な措置を講じ、
とるべき命令
❺
薬局の開設、または
販売業の許可の際、
付された条件に、
違反行為があったとき
⑤
条件に対する違反を
是正するために、
必要な措置を講じ、
とるべき命令
❻
薬局・店舗・区域それ
ぞれの管理者について
薬事関係法令、または
法令に基づく処分に
違反行為があったとき
管理者として不適当で
あると認めるとき
⑥
その変更命令

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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