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433|行政庁による処分 ⑶ 廃棄・回収命令|苦情相談窓口

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
「行政庁による処分」から、3つの命令より
3つ目「廃棄・回収命令」のお話になります。

後半は「苦情相談窓口」です。

① 改善 命令 など
② 業務停止 命令 など
廃棄・回収 命令 など 👈 今回はこちら

③ 廃棄・回収 命令 など

  厚生労働大臣、または都道府県知事は
(店舗販売業は、その所在地が保健所設置市
  または特別区の場合、市長または区長)
          👇
   薬局開設者や、医薬品販売業者など
     医薬品を取り扱う者に対して
          👇
     不正表示医薬品、不良医薬品、
    無承認無許可医薬品などについて
          👇
      「廃棄・回収」その他、
  公衆衛生上の危険の発生を防止する措置を
    とるよう、命ずることができる
          👇
  上記の、命令を受けた者が、従わないとき、
   または、緊急の必要があるときは。。
          👇
  薬事監視員に、その不正表示医薬品などを
  「廃棄・回収」させ、必要な「処分」を
      させることができる

    👆 問題を発覚!のイメージとして。

行政庁に命令される「前に」発覚した場合

   行政庁による「命令」がなくても
   医薬品などの製造販売業者が。。
          👇
 医薬品の使用によって、保健衛生上の危害
 が発生・拡大する、おそれを知ったとき
          👇
       防止するために
 「廃棄・回収」「販売停止」「情報提供」等
   必要な措置を、講じなければならない
          👇
 また、薬局開設者、または医薬品販売業者、
   薬剤師などの、医薬関係者は。。
          👇
 製造販売業者による、必要な措置の実施に
  協力するよう、努めなければならない

一般用医薬品の「苦情相談窓口」

 👆引用元:https://www.photo-ac.com


一般用医薬品について、一般生活者からの
苦情などを受け付けている窓口があります。

下記のような、民間団体などでは
一般生活者へのアドバイスなども
行われています。

・(独)国民生活センター

・消費生活センター(各地区ごと)

・消費者団体

医薬品の「販売」に関する
業界団体などは「相談窓口」を
設置しています。

     👆「相談窓口」のイメージとして。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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