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428|医薬品等適正広告基準 ⑵ 不適正な広告|監視指導|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。

前回につづき「医薬品 等 適正 広告 基準」
より今回は、過度の消費や、濫用を助長
するおそれのある広告に関するお話です。

「信用や品位」が損なわれないよう
医薬品の広告については、節度ある
適切な内容や表現が求められます。

後半には、登録販売者試験より、
過去問を2つお出ししています。

続・医薬品 等 適正 広告 基準

「価格」の表示や、特定商品の名称と価格を
「特記表示」することで、直ちに「不適当」
と、みなされることは、ありません。

      👆「監視指導」のイメージです。

❷ 過度の消費や濫用を助長するおそれの広告例

下記の場合では、保健衛生上、
必要な「監視指導」が行われます。

・商品名を「連呼」する音声広告

・生活者の不安を煽(あお)って、購入を
 促す広告

・医薬品が「不必要な人」にまで、使用を
 促すおそれ

・安易な使用を促すおそれ

   【事実に反する広告表現の例】

・天然成分を使用のため、副作用がない

・いくら飲んでも、副作用がない

過度の消費や、濫用を助長する
だけではなく、虚偽・誇大広告
にも、該当する表現です。

     【不適正な広告の例】

医薬関係者などが、公認、推薦、選用
 などしている旨の広告
   ➡ 仮に事実であっても、不適当!
         👇
一般生活者の認識に与える影響が大きい!
         👇
ただし、市町村による衛生害虫の駆除事業
において、特定の殺虫剤・殺鼠(そ)剤の
使用を、住民に推薦するような場合は除く

・チラシや、パンフレット等で
       👇
 医薬品に「食品的、または化粧品的」な
 用法が、強調されているような場合
       👇
 一般生活者に安易、または過度な使用を
 促すおそれがあるとみなされることも!

👆「殺鼠剤」のイメージとしてのネズミ捕り。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.法令等において、一般人が認知できる
  状態であり、顧客を誘引する意図が明確
  であれば、特定の医薬品の商品名が、
  明らかにされていなくても、医薬品の
  広告に該当するものと判断されている。

Q2.医薬関係者が、医薬品を推薦している
  旨の広告は、事実であれば不適当な広告
  となることはない。


A1. 満たすべき3つの要件でしたよね。

    こちらから👆復習していただけます。

A2.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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