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212|一般用医薬品の定義・役割・目的|スポーツ競技者の場合

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
適切な医薬品の選択と受診勧奨より、一般用
医薬品で対処が可能な症状などのお話です。

後半は、スポーツ競技者からの
相談があった場合の対応です。

一般用医薬品の定義

   👆「需要者の選択」のイメージとして。

効能、および効果において人体に対する

作用が著しくないものであって、薬剤師

その他の医薬関係者から提供された情報

に基づく需要者の選択により使用される

ことが目的とされているもの
(要指導医薬品を除く)

一般用医薬品の役割

軽度な疾病に伴う症状の改善

生活習慣病等の疾病に伴う症状発現の予防
 ➡ 科学的・合理的に効果が期待できるもの。
          👇
     ただし「生活習慣病」では、
   「運動療法」と「食事療法」が基本!

生活の質( Q O L )の改善・向上
  ➡ Quality of Life

④ 健康状態の自己検査

⑤ 健康の維持・増進

⑥ その他 保健衛生

  👆 QOL(生活の質)のイメージとして。

一般用医薬品の目的

医療機関での、治療を受けるほどでは

ない体調不良や、疾病の初期段階で、

生活者が自らの疾病の治療、予防または

生活の質の改善・向上を図ること

スポーツ競技者からの相談

    👆「国立競技場」のイメージとして。

「ドーピング」に要注意!

  一般用医薬品にも、ドーピングに該当
  する成分が含まれているものがある
          👇
  専門知識をもつ、薬剤師などに要確認!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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