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221|一般用医薬品と要指導医薬品の定義|医療用医薬品との違い

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こんにちは。氷河 期世代です。医薬品には、
一般用医薬品・要指導医薬品・医療用医薬品
の3種類あり、その「相違点」のお話です。

 👆「医療用医薬品」を受け取る際の
  「処方箋(せん)受付」のイメージ。

「一般用医薬品」の定義

❶ 効能効果において、人体に対する
 作用が著しくないもの

❷ 薬剤師、その他の医薬関係者から
 提供された情報に基づく
 需要者の選択により、使用される
 ことが目的のもの
 (要指導医薬品を除く

薬機法暗記帳 医薬品登録販売者試験絶対合格! 「試験問題作成に関する手引き 第4章」

「要指導医薬品」の定義

一般用医薬品の ❶ と ❷ は、共通の定義
になります。

また、専ら(もっぱら)動物のために
使用されることが目的のものを除きます。

❸ 適正な使用のために「薬剤師」の
 「対面」による情報提供、および
 薬学的知見に基づく指導が必要な
 もの

厚生労働大臣が、薬事・食品衛生
 審議会の意見を聴いて指定するもの

❺ スイッチOTC医薬品へ移行した
 直後の品目で、厚生労働省令で
 定める期間を経過しないもの

毒薬・劇薬

👆「薬剤師と対面」のイメージとして。

❻ の「毒薬・劇薬」について

・該当するのは一部の「殺虫剤」などに
 限られる

・現在、一般用医薬品には、
 毒薬または劇薬に該当するものはない

厚生労働大臣が、薬事・食品衛生審議会
 の意見を聴いて指定(定義より)

・一般生活者に、販売または譲渡する際 
 は「文書の交付」を受ける

毒薬・劇薬」については、
後々また詳しくお話しますね。

医療用医薬品

医師・歯科医師に使用され、これらの者の
処方箋(せん)・指示によって使用される

    👆「歯科医師」のイメージとして。

次回は「一般用医薬品と要指導
医薬品」に対し「医療用医薬品」
との「相違点」を深掘りします。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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