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389|添付文書情報等の活用|セルフメディケーションの適切な支援

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
「購入者などに対する、情報提供への活用」
として主に「添付文書」に関するお話です。

「添付文書」などは、必要なときに
いつでも取り出して、読めるように
大切に、保存するものでしたよね。
(必要なとき:受診するとき等)

👆「添付文書」の読み方(記載事項)に関する
  詳細は、こちらから復習していただけます。

     👆「情報収集」のイメージとして。

薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者
および医薬品の販売に従事する薬剤師や、
     登録販売者において
         👇
  医薬品の適正な使用を確保するため
     相互の密接な連携の下
         👇
 「製造販売業者」等から提供される
情報の活用その他、必要な情報の収集
   検討、および利用を行うことに
     努めなければならない

上記は、法で定められています。
(医薬品医療機器等法 第68条)

「努めなければならない」
は、努力義務でしたよね。

添付文書 情報の活用

   2021年(令和3年)8月1日より、
  「医療用医薬品」の添付文書について
          👇
   「紙の添付文書」の、同梱は廃止
          👇
     「注意事項 等 情報」は、
   電子的な方法で、提供されることに!

ホームページのイメージとして

 👆 ホームページ(H P)のイメージとして。

「総合機構ホームページ」へ、アクセス!

     医薬品の容器、または被包に、
   情報を入手するため、必要な「符号」
 (バーコード、または二次元コード)を記載
          👇
   「符号」を、スマートフォン等の
     アプリケーションで読み取る
          👇
(独)医薬品医療機器 総合機構ホームページ
 で公表されている、最新の添付文書などの
   情報に、アクセスすることができる

「一般用医薬品」等は、引き続き「紙」で!

     「一般用医薬品」などの、
  消費者が直接、購入する製品について
          👇
 使用時に、添付文書 情報の内容を、直ちに
  確認できる状態を、確保する必要がある
          👇
  引き続き紙の添付文書」が同梱される

購入者などがもつ「疑問の答え」は
添付文書」に記載されている場合
も多いので、その有用性も要説明!

   添付文書 情報を事前に閲覧できる
    環境が整っていない場合には。。
          👇
製品表示」から読み取れる、適正使用情報が
 有効活用され、情報提供されることが重要!

その他「適正使用情報」の活用

👆 情報通信機器の情報に困惑するイメージ。


 「情報通信技術」の発展や、普及に伴って、
 一般生活者でも、速やかに情報入手が可能
          👇
 医薬品の有効性や、安全性などに関する情報
  は「断片的」で「正確でない」情報も多い
          👇
  医薬品の販売者は、購入者などに対して、
 科学的根拠に基づき、正確なアドバイスを!

科学的根拠」に基づくことが重要
であり「過去の経験」等を基にした
説明や、アドバイスは N G!です。

登録販売者を含む医薬品の販売者は
セルフメディケーション適切に
支援することが期待されています。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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