こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
医薬品の安全対策として、副作用 情報など
の収集、評価、措置の お話に進みますね。

医薬関係者は、製薬企業からの情報
収集に協力する義務!があります。

製薬企業とは、製造販売業者を
指します。今回は、その情報など
の収集と、報告制度の お話です。
医薬品の安全対策

👆 WHO(世界保健機関)のイメージとして。
1961年(昭和36年)
サリドマイド薬害事件を契機として。。
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1968年(昭和43年)
WHO 国際 医薬品 モニタリング制度を設立

世界保健機関(WHO)加盟各国を
中心に、副作用情報を収集・評価
する体制が確立されました。
「サリドマイド」の詳細は👆こちらをどうぞ。
副作用 情報などの収集

👆「日本」のイメージとして。

先のモニタリング制度は、世界的な
制度ですが、こちらは日本における
安全対策の ひとつ となっています。
「医薬品・医療機器等 安全性情報 報告制度」
医薬関係者は、医薬品の副作用によるものと
疑われる健康被害の発生を知った場合。。
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保健衛生上の危害の発生、または拡大を
防止する必要があると認めるときは。。
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厚生労働大臣に、報告しなければ ならない!
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実務上は、報告書を総合機構に提出!

総合機構とは、
(独)医薬品 医療機器 総合機構
のことで、報告は義務!です。
医薬 関係者とは

👆「登録販売者」も含まれます!
・薬局 開設者
・病院、診療所、飼育動物 診療施設の開設者
(医療施設)
・医薬品の販売業者
・医師、歯科医師、獣医師
・薬剤師、登録販売者 など
報告制度が確立するまで

👆引用元:https://www.photo-ac.com/
1967年(昭和42年)
約3,000の医療機関をモニター施設に指定
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医薬品 副作用モニター制度として開始!
1978年(昭和53年)
約3,000の薬局がモニター施設に追加
1997年(平成9年)
医薬品等 安全性情報 報告制度として拡充

現在の医薬品・医療機器等
安全性情報 報告制度です。
2002年(平成14年)
医薬関係者による副作用などの報告を義務化!
2006年(平成18年)
薬事法改正により登録販売者制度の導入
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登録販売者も、本制度に基づく報告を義務化!
おすすめ!登録販売者ごるごり様
👆おすすめのYouTubeチャンネルです♥
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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