こんにちは。氷河 期世代です。お約束どおり
医薬品副作用被害救済給付より、給付の種類
と支給対象の範囲、P L 法の お話をします。
副作用 被害 救済 給付

👆引用元:https://www.photo-ac.com/

給付の種類は以下の7つです。
① 医療費
② 医療手当
③ 障害年金
④ 障害児 養育年金
⑤ 遺族年金
⑥ 遺族 一時金
⑦ 葬祭料
給付の種類と請求の期限

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請求期限は、基本5年以内!
障害と名付くものは期限なし!
給付の種類 | 請求の期限 | |
① 医療費 | 治療費を 実費補償 (健康保険などの 給付を差し引いた 自己負担分) | 支払い時から 5年以内 |
② 医療 手当 定 額 | 治療に伴う 医療費以外の費用 | 医療日の属する 翌月の初日から 5年以内 |
③ 障害 年金 定 額 | 障害のある 18歳以上の 生活補償 | 請求期限なし |
④ 障害児 養育 年金 定 額 | 障害のある 18歳未満の 養育者に対して | 請求期限なし |
⑤ 遺族 年金 定 額 | 生計維持者が 死亡、遺族の 生活立て直しに | 死亡から5年以内 (死亡前に①~④が 支給決定の場合その 死亡から2年以内。 遺族年金を受給可能な 先順位者が死亡の 場合は その死亡から 2年以内。) |
⑥ 遺族 一時金 定 額 | 生計維持者 以外 の人が死亡の場合 遺族への見舞いに | 遺族年金と同様 |
⑦ 葬祭料 定 額 | 死亡の場合 葬祭費として | 遺族年金と同様 |

① 医療費は実費補償、それ
以外は全て定額の給付です。
救済給付の支給対象の範囲

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医薬品を適正に使用したにも かかわらず
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副作用で、一定程度 以上の
健康被害が生じた場合が基本となる

医薬品の不適正な使用に
よる健康被害については
救済給付の対象外です!
一定程度 以上の健康被害とは?
・入院を必要とする程度の、医療を受ける場合
・必ずしも、入院治療が行われた場合に限らず
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やむを得ず自宅療養の場合も含まれる!
👇
ただし、入院治療が必要と認められる場合
・日常生活に、著しい制限を受ける程度以上の
重い後遺障害が残った場合

医療機関での治療をせずに寛解
した軽度の健康被害は対象外!
救済制度の対象とならない医薬品

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・殺虫剤、殺鼠剤(さっそざい)
・殺菌 消毒剤
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ただし、人体に直接使用するものを除く!
・一般用 検査薬
・一部の日局 収載 医薬品
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精製水、ワセリンなど
・無承認 無許可 医薬品
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いわゆる健康食品、
個人輸入で入手された医薬品を含む
製品不良などは医薬品 P L センターへ
製品不良など製薬企業に
損害賠償責任がある場合は。。
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医薬品 P L センターへの相談を推奨!
(健康被害 以外の損害を含む)
給付の請求に必要な書類

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要指 導医薬品、または一般用 医薬品の
使用による副作用被害への救済給付請求には
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以下3つの書類が必要!
① 医師の診断書
② 受診証明書(医療費を証明する書類)
③ 医薬品の販売証明書
医薬品 P L センターと P L 法

👆「P L 法」のイメージとして。
1994年(平成6年)
製造物責任法( P L 法)が成立
1995年(平成7年)
P L 法の施行と同時に
医薬品 P L センターの開設
医薬品 P L センター開設の目的

👆「公平」「中立」のイメージとして。
医薬品、または医薬部外品に関する
消費者からの苦情について。。
👇
製造販売元の企業と交渉するのが
P L センター

P L 法( P L センター)では
医薬部外品も、含まれます!

日本 製薬 団体 連合会において
開設された医薬品 P L センター
の目的は、以下の3つです。
① 公平・中立な立場で申立の相談受付
② 交渉の仲介・調整・あっせん
③ 裁判によらず、迅速な解決に導く!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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