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400|医薬品販売業の許可|許可の種類|おすすめのYouTube

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
独学を始めた頃、一読では理解できません
でした「医薬品販売業の許可」のお話です。

私が、ややこしく感じたのは。。
「薬局」では、開設の許可は必要!
しかし医薬品販売業の許可は不要!

医薬品販売業の許可

薬局開設の許可、または医薬品販売業の
許可を受けなければ、医薬品の販売や、
販売目的の陳列なども、できません!

 薬局開設者または医薬品の販売業
 の「許可」を受けた者でなければ
        👇
 医薬品を販売・授与し、または
 販売・授与の目的で、貯蔵・陳列
 (配置を含む)してはならない

薬局における、医薬品の販売行為は
薬局の業務に付随する行為のため、
医薬品の販売業の許可は不要です!

「製薬企業」が製造した医薬品について

 ただし、製薬企業が製造した医薬品を
         👇
一般生活者以外の「薬局開設者・販売業者
・他の製薬企業」へ販売などをする場合
         👇
改めて、販売業の許可を受ける必要なし!

医薬品の販売業「許可の種類」3つ

店舗販売業の許可
配置販売業の許可
卸売販売業の許可 ➡ 一般生活者

卸売販売業は、薬局や製薬企業、
医療機関などに販売などします。

病院に隣接する薬局のイメージとして

 👆「卸売販売業」にとってお客さんの
   イメージとして「病院」や「薬局」

許可の「更新は6年ごと」に!

 許可は、6年ごとに更新しなければ、失効!
          👇
 「医薬品の販売業の許可」も、更新が必要!
          👇
 ただし、薬局は業務に付随のため、対象外!

販売業の許可が不要な「薬局」
は、「薬局開設の許可のみ
6年ごとに、更新が必要です。

「6年ごと」覚え方のイメージとして

 更新しなければならない ➡ 義務

 ➡ 義務教育 ➡ 小学校 ➡「6年

 👆 趣のある「旧 上岡小学校」の教室。

販売方法の制限

薬局開設者、または店舗販売業者
 ➡ 店舗」での販売・授与以外の方法。

配置販売業者
 ➡ 配置」での販売・授与以外の方法。

例えば、薬局開設者が配置販売を
したい場合は別途、配置販売業の
許可が必要!ということですね。

分割販売(いわゆる「量り売り」「零売」)

 特定の購入者の求めに応じて、医薬品の
包装を開封して「分割販売」することが可能
         👇
ただし「配置販売業」のみ、分割販売は不可

あらかじめ「小分け」して販売は、NG!

  医薬品を「あらかじめ小分けして販売
   することは、認められていない!
          👇
 無許可製造無許可製造販売に該当するため

「分割販売」を行う場合

   容器・添付文書などへの記載事項を、
   販売者が、表示しなければならない!

「分割販売」される医薬品の「記載事項」

① 分割販売を行う者氏名、または名称
 
② 分割販売を行う薬局・店舗・営業所の
 名称および所在地

おすすめ!登録販売者ごるごり様

  👆おすすめのYouTubeチャンネルです

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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