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402|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑵ 薬局|医療提供施設

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品販売業の「許可行為の範囲」
より、今回は先ず「薬局」のお話になります。

「薬局」の定義

👆「薬局と薬剤師」のイメージとして。

薬剤師販売、または授与の目的で
       👇
調剤の業務、並びに薬剤、および
       👇
医薬品の適正な使用に必要な情報の
提供、および薬学的知見に基づく
指導の業務を行う場所

薬局では、医薬品の「調剤」のほか
店舗では、医薬品の販売業も可能。

「調剤」を実施する薬局は、
医療提供施設としても位置づけ。

都道府県知事の「許可」が必要!

   👆「保健所」のイメージとして。
          (北海道:千歳市)


薬局は、その所在地の都道府県知事」の
許可を受けなければ開設してはならない!
         👇
所在する区域によっては「市長または区長」

所在地が保健所 設置市、または
特別区 区域の場合は市長、または
区長の許可を受けて、開設します。

厚生労働大臣では、ありません!
地方のことは、地方におまかせ
というイメージで、覚えました。

都道府県知事が「許可を与えない」場合

① 調剤や、販売などに必要な「構造設備」を
 備えていないとき

② 調剤や、販売または授与の「業務体制」が
 整っていないとき

③ 申請者が、薬事に関する法令などに違反し、
 3年を経過していないとき

  薬局として開設の許可を
  受けていないものは。。
       👇
薬局の名称を、付してはならない
       👇
 ただし病院、または診療所
   「調剤所」を除く

病院や、診療所にある調剤所は、
「○○薬局」などと、名付けても
構いません、ということです。

病院に隣接する薬局のイメージとして

👆「病院」と「薬局」のイメージとして。

薬局で取り扱いできる医薬品

     ① 医療用 医薬品
     ② 要指導 医薬品
     ③ 一般用 医薬品

③ 一般用医薬品のうち、指定第二類医薬品、
第二類医薬品、第三類医薬品の販売に関して
         👇
薬剤師のほか登録販売者も、購入者などへの
情報提供や、相談対応を行うことができる

    👆 医療用医薬品を「調剤」する
     「薬剤師」のイメージとして。

「薬局開設者」と「薬局管理者」

❶ 薬局開設者が「薬剤師」の場合

・その薬局を、実地に管理する

・薬剤師が、自ら管理しない場合
       👇
 その薬局に従事する「薬剤師
 のうちから、管理者を指定する

❷ 薬局開設者が「薬剤師でない」場合

・その薬局に従事する「薬剤師」の
 うちから、管理者を指定する
          
登録販売者でも「薬局開設者」になれる
          👇
 しかし「薬局管理者」は薬剤師 ➡ 注意!

開設者」は「オーナー」であると
解釈すると、薬剤師でなくても良い
というイメージがしやすいですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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