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435|登録販売者 ⑴ 受験資格の撤廃!学歴・実務経験不要!

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして「医薬品 医療機器 等 法」より今回は
登録販売者」に関する、お話をしますね。

「登録販売者」になるためには?

登録販売者のイメージとして

    👆「登録販売者」のイメージとして。

 
 一般用医薬品の、販売・授与に従事しようと
 する者が、必要な資質を有するか確認のため
          👇
 ① 都道府県知事が行う「試験」に合格する!
          👇
 ② 都道府県知事の「登録」を、受けること!

「試験の受験」にあたって

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

 
 以前は一定の学歴や、実務経験が必要だった
          👇
  しかし、実務経験の「不正証明」などの
        事案が発生!
          👇
  2015年度(平成27年度)以降の試験から
    学歴を含む「受験資格」を撤廃!
          👇
  現在は管理者、または管理代行者となる
登録販売者に、一定の実務・業務経験が必要!

    こちらから👆復習していただけます。

4章特化 登録販売者試験クリア 薬事関係の法規・制度 手引き(令和5年4月)対応

販売従事「登録」の申請

「販売従事登録」を受けようとする者は

薬局、または医薬品販売業の店舗の所在地
都道府県知事に、下記のものを提出します。

申請書

② 申請者が、登録販売者試験に合格した
 ことを証する書類

③ 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍記載事項
 証明書、住民票の写し本籍の記載有)
 住民票記載事項証明書の、いずれか

④ 申請者が「精神機能障害」で、
 業務を適正に行うに当たって、
 必要な「認知・判断・意思疎通」を
 適切に、できないおそれがある場合
        👇
精神機能障害」に関する医師の診断書

「精神の機能の障害」により、
登録販売者の業務を行えない者
は「登録」を受けられません!


⑤ 申請者が、薬局開設者、または
 医薬品販売業者でないときは。。
       👇
 「雇用契約書」の写し、その他、
 薬局開設者、または医薬品販売業者の
 申請者に対する、使用関係を証する書類

   👆「雇用契約書」のイメージとして。

「登録」できる都道府県は1か所のみ

      2つ以上の都道府県で、
   「販売従事登録」を申請した場合
          👇
 いずれか1つの、都道府県知事の登録のみ
      受けることができる

      👆 写真は、滋賀県庁です。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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