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436|登録販売者 ⑵ 登録販売者名簿|変更届|研修の義務化!

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして、医薬品 医療機器 等 法より、今回も
登録販売者」に関する、お話をしますね。

👆 オンラインで「研修」のイメージとして。

登録販売者「名簿」

   「販売従事登録」を行うために。。
          👇
  都道府県には「登録販売者名簿」を備え、
      下記の事項を登録します

都道府県知事は、販売従事登録を
受けた者に対して、登録証を交付。

① 登録番号、および登録年月日

本籍地都道府県名
 (日本国籍でない者は、その国籍)、
 氏名、生年月日、性別

③ 登録販売者試験「合格」の年月、
 「試験施行地」の都道府県名

④ その他、適正に医薬品を販売するに
 足る者であることを確認するために
 都道府県知事が、必要と認める事項

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

登録事項の「変更届」👈 30日以内!

 登録販売者は、登録事項に変更を生じた場合
 は、30日以内に、届出なければならない!
          👇
 「変更届」に、事実を証する書類を添えて、
 登録を受けた「都道府県知事」に提出する

「本籍地」は登録していますが、
「住所」は登録していないので、
引越などで「住所」が変わっても
変更届の必要は、ありません

👆 緊急性はないので、30日以内のイメージ
 としての「ゆっくり、のんびりとした30」

登録販売者名簿の登録の「消除」申請

下記の場合は、登録の消除30日以内
申請しなければならない!

① 一般用医薬品の、販売・授与に
 従事しようとしなくなったとき

死亡、または失踪宣告を受けたとき
        👇
 戸籍法による、届出義務者が申請する

「精神の機能の障害」👈 遅滞なく届出!

 登録販売者が「精神の機能の障害」となり、
  業務の継続が、著しく困難になったとき
          👇
 遅滞なく、登録を受けた都道府県知事に届出

        👆 写真は、石川県庁です。

登録販売者の「研修」が義務化!

 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
          👇
   その薬局・店舗・区域に従事する
     「登録販売者」に対して
          👇
  厚生労働大臣に届出た者(研修実施機関
 が行う研修を毎年度、受講させる ➡ 義務!

登録販売者の「登録・変更・消除」
などは「都道府県知事」でしたが、
研修だけは「厚生労働大臣」です。

   👆「厚生労働大臣」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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