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403|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑶ 続・薬局|3種類の薬局

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「薬局」の許可行為の範囲より
薬局開設者と、薬局管理者のお話です。

後半は、3つに分類された「薬局」
ですが、それぞれの特徴を把握して
区別できるように、おさえます。

「薬局 開設者」として

登録販売者のイメージとして

👆「開設者」なら、登録販売者でも可!


薬局 開設者には、
薬局医薬品」や「調剤された薬剤」の
販売などに関する規制が課せられています。

薬局医薬品とは「要指導医薬品」
および「一般用医薬品」以外の
医薬品のことです。

  「管理者」の意見を尊重し
        👇
法令遵守のために、必要な措置を講じ
        👇
(措置を講じない場合は、その旨、
 理由)、内容を記録し、適切に
   保存しなければならない

  薬局の管理に関する業務などを
   適正に遂行することにより
        👇
  薬事に関する法令の規定の遵守を
 確保するために、必要な措置を講じ
        👇
   内容を記録し、適正に保存
    しなければならない

「薬局 管理者」として

薬剤師のイメージとして

 👆「管理者」は、薬剤師に限ります!

 薬局に関する、必要な業務を遂行し
  必要な事項を遵守するために
        👇
 必要な能力、および経験を有する者
    でなければならない

     都道府県知事
   許可を受けた場合を除き
        👇
   その薬局以外の場所で
        👇
     薬局の管理、その他
  薬事に関する実務に従事する者
    であってはならない

  その薬局に、勤務する従業者を
  監督するなど、必要な注意をし
        👇
  薬局開設者に対し、必要な意見を
 書面により、述べなければならない

① 地域 連携 薬局

  👆 都道府県知事のイメージとして。
      (写真は、静岡県庁です)


・医師、歯科医師、薬剤師が、診療または
 調剤に従事する、医療提供施設と連携

・「地域」における薬剤、医薬品の適正な
 使用の推進、および効率的な提供

・必要な情報の提供、および薬学的知見に
 基づく、指導を実施するために、一定の
 必要な機能を有する

所在地の都道府県知事認定
受けて、「地域連携薬局」と
称することができます。

② 専門医療機関 連携 薬局

・医師、歯科医師、薬剤師が、診療または
 調剤に従事する、医療提供施設と連携
         👇
  これは ①「地域連携薬局」と共通!

・薬剤の、適正な使用の確保のために
         👇
 「専門的な」薬学的知見に基づく指導を
  実施するため、必要な機能を有する

傷病の区分」ごとに所在地の
都道府県知事認定を受けて、
専門医療機関連携薬局と称する。

③ 健康サポート薬局

厚生労働大臣のイメージとして

 👆 厚生労働大臣のイメージとして。


・患者が「継続して利用」するために
        👇
 必要な機能、および個人の主体的な
 「健康の保持増進」への取り組みを
 積極的に支援する、機能を有する

・薬局開設者は「健康サポート薬局
 の表示をする場合は。。
      👇
 厚生労働大臣が定める基準に
 適合しなければならない!

① と ② は「都道府県知事の認定」
③ は厚生労働大臣なので、注意!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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