こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
管理・運営や、販売制度に関する掲示事項と
して今回は、特定販売の お話をしますね。
「特定販売」とは、いわゆる
インターネット販売のことです。
特定販売の定義
👆引用元:https://www.ac-illust.com/
薬局、または店舗における
その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して
👇
一般用 医薬品、または薬局 製造販売 医薬品
の販売、または授与のこと
特定販売を行う場合の留意事項
👆引用元:https://www.photo-ac.com/
管理・運営と、販売制度に関
する事項は、掲示(書面)と
ほとんど同じ内容です。
こちらから👆復習していただけます。
薬局開設者・店舗販売業者が行う場合
👆 薬局・店舗の外観写真のイメージとして。
① 薬局、または店舗に貯蔵・陳列している
一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品を
販売・授与すること
② 特定販売を行うことの広告をするとき
👇
インターネットを利用する場合は。。
👇
ホームページに下記の情報(事項)を
見やすく表示しなければ ならない!
特定販売に伴う表示事項
❶ 薬局、又は店舗の主要な外観写真
❷ 薬局製造販売医薬品、一般用医薬品の
陳列状況を示す写真
❸ 現在、勤務している薬剤師、または
「第15条 第2項 本文」に規定する
登録販売者 以外の 登録販売者
👇
もしくは「同項本文」に規定する
登録販売者の別、および、その氏名
❹ 開店時間と、特定販売を行う時間が
異なる場合は、その開店時間、および
特定販売を行う時間
❺ 特定販売を行う、薬局製造販売医薬品
または一般用医薬品の使用期限
👆「検索窓」のイメージとして。
③ 特定販売を行うことについて広告するとき
👇
第一類 医薬品、指定 第二類 医薬品、
第二類 医薬品、第三類 医薬品、
薬局 製造販売 医薬品
の区分ごとに表示すること!
👇
ただし、インターネットを利用する場合
👇
ホームページで区分ごとに表示すれば
検索結果などにまで表示する必要は ない!
👇
検索結果などで表示された医薬品の区分が
明確に分かるよう表示させること
④ 特定販売について
インターネットを利用して広告をするとき
👇
都道府県知事(その薬局・店舗の所在地が
保健所設置市、または特別区の場合は
市長、または区長)および厚生労働大臣が
👇
容易に閲覧できるホームページで行うこと
👆誰でも「容易に閲覧できる」イメージ。
購入者等から相談があった場合
特定販売でも。。
👇
購入しようとする者などから対面、または
電話による相談応需の希望があった場合
👇
薬局開設者、または店舗販売業者は
👇
従事する薬剤師、または登録販売者に
👇
対面、または電話での情報提供を
行わせなければ ならない!
👆「電話」のイメージとして。
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
つづきは👇こちらからでも飛べます。