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421|薬局・店舗の掲示事項 ⑶ 特定販売(インターネット販売)

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
管理・運営や、販売制度に関する掲示事項と
して今回は、特定販売の お話をしますね。

「特定販売」とは、いわゆる
インターネット販売のことです。

特定販売の定義

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/

 
     薬局、または店舗における
 その薬局・店舗以外の場所にいる者に対して
          👇
 一般用 医薬品、または薬局 製造販売 医薬品
     の販売、または授与のこと

特定販売を行う場合の留意事項

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

管理・運営と、販売制度に関
する事項は、掲示(書面)と
ほとんど同じ内容です。

    こちらから👆復習していただけます。

薬局開設者・店舗販売業者が行う場合

👆 薬局・店舗の外観写真のイメージとして。


① 薬局、または店舗に貯蔵・陳列している
 一般用医薬品、又は薬局製造販売医薬品を
 販売・授与すること

② 特定販売を行うことの広告をするとき
        👇
 インターネットを利用する場合は。。
        👇
 ホームページに下記の情報(事項)を
 見やすく表示しなければ ならない!

   特定販売に伴う表示事項

❶ 薬局、又は店舗の主要な外観写真

❷ 薬局製造販売医薬品、一般用医薬品の
 陳列状況を示す写真

❸ 現在、勤務している薬剤師、または
 「第15条 第2項 本文」に規定する
 登録販売者 以外の 登録販売者
        👇
 もしくは「同項本文」に規定する
 登録販売者の別、および、その氏名

❹ 開店時間と、特定販売を行う時間が
 異なる場合は、その開店時間、および
 特定販売を行う時間

❺ 特定販売を行う、薬局製造販売医薬品
 または一般用医薬品の使用期限

     👆「検索窓」のイメージとして。


③ 特定販売を行うことについて広告するとき
        👇
 第一類 医薬品、指定 第二類 医薬品、
 第二類 医薬品、第三類 医薬品、
 薬局 製造販売 医薬品
 の区分ごとに表示すること!
        👇
 ただし、インターネットを利用する場合
        👇
 ホームページで区分ごとに表示すれば
 検索結果などにまで表示する必要は ない!
        👇
 検索結果などで表示された医薬品の区分
 明確に分かるよう表示させること

④ 特定販売について
 インターネットを利用して広告をするとき
          👇
 都道府県知事(その薬局・店舗の所在地
 保健所設置市、または特別区の場合は
 市長、または区長)および厚生労働大臣
          👇
 容易に閲覧できるホームページで行うこと

👆誰でも「容易に閲覧できる」イメージ。

購入者等から相談があった場合

       特定販売でも。。
          👇
 購入しようとする者などから対面、または
  電話による相談応需の希望があった場合
          👇
   薬局開設者、または店舗販売業者は
          👇
  従事する薬剤師、または登録販売者に
          👇
    対面、または電話での情報提供
     行わせなければ ならない!

電話番号のイメージとして

    👆「電話」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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