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422|医薬品購入・販売の記録 ⑴ 業者間取引|常時取引関係?

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こんにちは。氷河期世代です。今回からは、
一般生活者ではなく「業者間取引」による
購入・販売の「記録」のお話に進みます。

薬局・店舗・配置、それぞれ記録
の内容は、ほとんど同じです。

配置販売業では「販売・授与」は
しないので、外してくださいね。

薬局・店舗・配置販売業

業者間取引のイメージとして

    👆「業者間取引」のイメージとして。


 薬局開設者は、医薬品を購入・譲受けたとき
          👇
 及び薬局開設者、製造販売業者、製造業者、
 販売業者、病院、診療所、飼育動物診療施設
    の開設者に販売・授与したとき
          👇
 下記の事項を書面に記載しなければならない

品名

数量

③ 購入・譲受け、販売・授与の年月日

④ 購入・譲受け、販売・授与した者の
 氏名または名称、住所または所在地、
 電話番号その他、連絡先

⑤ ④ の事項を確認するために、提示を
 受けた「資料

⑥ 医薬品の取引の任に当たる自然人が、
 購入者または販売者などと「雇用関係」
         👇
   または購入者・販売者などから
 取引の指示を受けたことを示す「資料」

常時、取引関係にある場合
④ と ⑤ の住所電話番号
その資料は、必要ありません

「書面」は、記載した日から
3年間保存しなければなりません!

飼育動物診療施設のイメージとして

👆「飼育動物診療施設」のイメージとして。

「許可証の写し」の提示で確認!

   常時、取引関係にある場合を除き、
 上記 ① ~ ⑥ の事項を「書面に記載」の際
          👇
     薬局開設の「許可」に係る
 許可証の写し、その他資料の提示を受けて
          👇
  購入者・販売者の住所、または所在地、
    電話番号その他、連絡先を確認
          👇
    確認できない場合は、医薬品の
 譲受、または譲渡を、行うことができない!

医療用 医薬品(体外 診断用 医薬品を除く)

上記 ① ~ ⑥ の事項に加えて、ロット番号
(ない場合は、製造番号、または製造記号
および「使用期限」を記載します。

「ロット番号」と「使用期限」について

 「偽造 医薬品」の流通を防止するための
        対策として。。
          👇
    「一般用医薬品」などにも
  記載することが、望ましいとされます。

「望ましい」という表現なので
「義務」では、ありません!

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。


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