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424|その他の遵守事項 ⑴ 研修中の名札|指定医薬品の確認事項

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こんにちは。氷河 期世代です。以前も登場
しましたが、今回は「名札」と指定医薬品
販売・授与する際の方法をお話しますね。

      👆「一般従事者」のイメージ
        としてのレジスタッフです。

その他の「遵守事項」

薬局 開設者、店舗 販売業者、配置 販売業者は
          👇
勤務者が「薬剤師・登録販売者・一般従事者」
のいずれかであることが容易に判別できるよう
          👇
勤務者に「名札」を付けさせなければならない

登録販売者のイメージとして

👆「名札」を付けた登録販売者のイメージ。

「登録販売者(研修中)」の場合

        過去5年間のうち、
薬局、店舗販売業、または配置販売業において
          👇
 一般従事者として薬剤師、または登録販売者
  の管理・指導の下、実務に従事した期間
          👇
 および登録販売者として業務に従事した期間
(店舗管理者、又は区域管理者の業務を含む)
          👇
通算2年に満たない」登録販売者の場合は、
  名札に 「登録販売者(研修中)」など、
   容易に判別できる表記にすること!

一般従事者」とは、実務に従事
する薬剤師、または登録販売者
以外の者(レジなど)のことです。

 従事した期間は👆こちらをご確認ください。

規則「第15条 第2項 本文」に
規定する 登録販売者 とは?と
同じ内容(期間)になります。

「濫用のおそれ」のある指定 医薬品

厚生労働大臣のイメージとして

   👆「厚生労働大臣」のイメージとして。


 薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者は
          👇
      一般用医薬品のうち、
  濫用のおそれのある、厚生労働大臣指定
   するものを、販売・授与するとき
          👇
    薬剤師、または登録販売者に、
   下記の事項を、確認させること!

① 購入者が、若年者の場合氏名年齢

② 購入または使用者の、他の当該医薬品
 および当該医薬品 以外の濫用のおそれ
 のある医薬品の、購入などの状況

③ 購入者が、適正な使用に必要と認める
 数量を超えて購入しようとする場合は、
 その理由

④ その他、適正な使用を目的とする購入
 であることを、確認するために必要な
 事項

👆「若年者(じゃくねんしゃ)」のイメージ。

「濫用のおそれ」6つの指定された医薬品

よろしければ👇こちらから、ご確認ください。

漢字は「濫用」と「乱用」が登場
しますが、同じ意味で使われてい
ます。気にしないでくださいね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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