こんにちは。氷河 期世代です。今回は薬局、
および医薬品販売業に関する「薬事監視員」
からの監視指導や立入検査、罰則のお話です。
後半には、前回の復習も兼ねた、
過去問を2つ、お出ししています。
薬事 監視員
厚生労働大臣、都道府県知事、
保健所設置市の市長、および特別区の区長は
👇
職員のうちから「薬事監視員」を命じて
「監視指導」を行わせている
👆「監視指導」のイメージとして。
薬事 監視員による「監視指導」
薬局、および医薬品販売業に関する監視指導
👇
薬局の開設許可、販売業の許可を所轄する
都道府県、または保健所設置市・特別区の
薬事 監視員が行っている
所轄(しょかつ)とは
「管理する」の意です。
「立入検査」などの措置
👆引用元:https://www.ac-illust.com
薬局開設者、または医薬品販売業者が、
法の規定に基づく、命令を遵守しているか?
👇
確認の必要が認められるときは、
下記の「措置」を、とることができる
① 必要な「報告」をさせる
②「立入」による構造設備、または
帳簿書類などの「検査」
③ 従業員や、関係者への「質問」
「収去」は、試験に必要な最小分量に限る!
無承認 無許可 医薬品、または不良 医薬品、
不正表示 医薬品などの疑いがあるときは。。
👇
「試験」のため、必要な最小分量に限り
「収去」させることができる
罰則
👆引用元:https://www.photo-ac.com
行政庁の「監視指導」に対して、下記の行為を
とった場合は、50万円以下の罰金!
❶ 報告の怠り、または虚偽の報告
❷ 立入検査や、収去の拒み、妨げ、忌避
❸ 従業員が、正当な理由なく質問に答弁
しない、または虚偽の答弁
「従業員」には、薬剤師や
登録販売者も、含まれます!
登録販売者試験「過去問」より
Q1.キャラクターグッズ等の景品類を提供
して医薬品を販売することは、いかなる
場合も認められない。
Q2.登録販売者は、薬事監視員の質問に
対して、正当な理由なく答弁しなかった
り、虚偽の答弁を行った場合でも、法に
基づく罰則を科せられることはない。
A1.✕
「いかなる場合も」ではなく、法の
限度内であれば、認められています。
こちらから👆復習していただけます。
A2.✕
ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。
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