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538|過去問|薬機法・第2条|医薬品の定義と範囲|日本薬局方

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
まして医薬品 医療機器 等 法(薬機法)から
定義と範囲や「日本薬局方」の過去問です。

堅苦しい表現で記載される法律の
範囲ですが、いわゆる「慣れ」る
まで、少しずつ楽しみましょう!

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬品及び日本薬局方に関する次
  の記述のうち、正しいものはどれか。

 ❶ 日本薬局方に収められている医薬品
  は、一般用医薬品として販売されて
  いるものはない。

 ❷ 日本薬局方とは、厚生労働大臣が
  医薬品の性状及び品質の適正を図る
  ため、医道審議会の意見を聴いて、
  保健医療上重要な医薬品について、
  必要な規格・基準及び標準的試験法
  等を定めたものである。

 ❸ 人または動物の疾病の診断、治療
  または予防に使用されることが目的と
  される医療用品は医薬品に該当する。

 ❹ 人または動物の身体の構造または
  機能に影響を及ぼすことが目的とされ
  ているものであって、機械器具でない
  ものは、すべて医薬品に該当する。

 ❺ 「やせ薬」を標榜した健康食品は、
  医薬品に該当する。

獣医師のイメージとして

   👆「獣医師」のイメージとして。

A1.

  ❶ 一般用医薬品として販売または
   一般用医薬品の中に配合されて
   いるものも、少なくありません

  ❷ 医道審議会ではなく、
   「薬事・食品衛生審議会」ですね。

  ❸ 医療用品機械器具等でないもの
   に含まれているため、医薬品では
   ありません!

  ❹ 機械器具でないものはすべて
          👇
    機械器具等でないもの
   (医薬部外品、化粧品および
    再生医療等製品を除く

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

Q2.次の記述は、医薬品医療機器等法
  第2条 第1項の条文の一部である。
  ( a ) ~ ( c ) の中に入れるべき字句
  は、① ~ ⑥ のうちどれか。

この法律で「医薬品」とは、
次に掲げる物をいう。

一 ( a ) に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療  
 又は予防に使用されることが目的と
 されている物であって、機械器具等
(機械器具、歯科材料、( b ) 、衛生
 用品並びにプログラム(電子計算機
 に対する指令であって、一の結果を
 得ることができるように組み合わ
 されたものをいう)及びこれを記録
 した記録媒体をいう)でないもの
( ( c ) 及び再生医療等製品を除く)

三 (省略)

① 医薬品の範囲に関する基準
② 日本薬局方
③ 医療用品
④ 家庭用品
⑤ 医薬部外品、化粧品
⑥ 医薬部外品

医薬関係者のイメージとして

 👆引用元:https://www.ac-illust.com

A2.( a ) ②  ( b )  ( c ) 

化粧品」が入るのは、省略され
ている「」の文中になります。

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(219)をご覧ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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