当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

564|過去問|薬局・店舗の掲示 ⑶ 特定販売(インターネット)

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
管理・運営」や「販売制度」に関する
法定掲示事項からの過去問を集めました。

加えて、購入者などから「相談」を
希望された場合の、対応からです。

Q1.特定販売に関する以下の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ❶ 当該薬局または店舗に貯蔵し、または
  陳列している一般用医薬品、または薬局
  製造販売医薬品(毒薬および劇薬である
  ものを除く)を販売し、または授与しな
  ければならない。

 ❷ 特定販売を行うことについて広告をする
  ときは第一類医薬品、指定第二類医薬品、
  第二類医薬品、第三類医薬品、および
  薬局 製造販売 医薬品の区分ごとに表示
  しなければならない。

 ❸ 特定販売を行うことについてインター
  ネットを利用して広告をするときは、
  都道府県知事、および厚生労働大臣が
  容易に閲覧することができるホーム
  ページで行わなければならない。

 ❹ 特定販売を行うことについてインター
  ネットを利用して広告をするときは、
  ホームページに管理薬剤師の顔写真を
  見やすく表示しなければならない。

容易に閲覧できるホームページのイメージとして

👆 容易にホームページを閲覧するイメージ。

A1.
  顔写真ではなく、現在、勤務している
  薬剤師、または「第15条 第2項 本文」
  に規定する登録販売者 以外の登録販売者
          👇
  もしくは「同項本文」に規定する、登録
  販売者の別、および、その「氏名」です。

「特定販売」の詳細は👆こちらから、どうぞ。

Q2.特定販売に関する次の記述のうち、
  正しいものはどれか。

 ① 特定販売を行うことができる医薬品は、
  第一類医薬品、指定第二類医薬品、
  第二類医薬品、第三類医薬品、および
  要指導医薬品である。

 ② 薬局開設者は、薬局に貯蔵し、または
  陳列していない一般用医薬品を販売
  してはならない。

 ③ 在庫がない場合には、特定販売を行う
  他店から直接、発送することができる。

 ④ 特定販売であれば、一般用医薬品を購入
  しようとする者が、対面による情報提供を
  希望しても、店舗販売業者は、その店舗に
  おいて、医薬品の販売、または授与に従事
  する薬剤師、または登録販売者に、対面に
  よらずメールにて情報提供を行わせること
  ができる。

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

A2.

  ① 要指導 医薬品ではなく、
   「薬局 製造販売 医薬品」です。

  ③ 特定販売は、当該薬局または店舗に
   「貯蔵陳列」している一般用医薬品
   または薬局 製造販売 医薬品を販売
          👇
   その店舗にないものは、販売不可

  ④ 特定販売を行う場合であっても。。
          👇
   対面、または電話により相談応需の
   希望があった場合、店舗販売業者は
          👇
   その店舗において従事している薬剤師
   または登録販売者対面、または電話
   によって情報提供しなければならない

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(421)をご覧ください。


ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました