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572|過去問|行政庁の監視指導・処分 ⑴薬事監視員|立入検査他

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
医薬品の広告や、販売方法でも登場していた
監視指導」などに関する、過去問をどうぞ。

行政庁による監視指導ができるの
は「薬事監視員」に任命された人。

Q1.医薬品医療機器等法に基づく行政庁の
  監視指導および処分に関する以下の記述
  のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を
  設置する市の市長および特別区の区長は、
  その職員のうちから薬事監視員を命じ、
  監視指導を行わせることができる。

 ❷ 都道府県知事等は、当該職員(薬事監視
  員)に、薬局に立ち入り、不良医薬品の
  疑いのある物を、試験のため必要な最小
  分量に限り、収去させることができる。

 ❸ 薬局開設者や医薬品の販売業者は、薬事
  監視員による立入検査や収去を拒んだり、
  妨げたりしても、虚偽の報告をしない限り
  それらの行為に対する医薬品医療機器等法
  に基づく罰則を科せられることはない。

 ❹ 薬剤師や登録販売者を含む薬局や医薬品
  販売業の従業員が、薬事監視員の質問に
  対して正当な理由なく答弁しなかったり、
  虚偽の答弁を行った場合には、罰則が設
  けられている。

立入検査のイメージとして

  👆引用元:https://www.ac-illust.com

A1.
  薬事監視員による「立入検査」「収去
          👇
  それを拒んだり、妨げたり、忌避した場合
          👇
   また、従業員が「質問」に対して、
   正当な理由なく答弁しなかったり、
   虚偽の答弁をした場合は。。
          👇
   「50万円以下の罰金に処する」

「従業員」には、薬剤師だけで
なく、登録販売者も含まれます!

 詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。

Q2.行政庁が医薬品医療機器等法に基づき、
  店舗販売業者に対し、行うことができる
  処分として、適当でないものはどれか。

(a) 構造設備の改善命令

(b) 業務体制の整備命令

(c) 回収命令

(d) 業務停止命令

(e) 店舗管理者の解雇命令

 👆 行政庁からの「命令」イメージとして。

A2.(e)
  行政庁は、店舗管理者が、管理者として
  「不適当」であると認めるときは。。
          👇
  店舗販売業者に対して、その「変更」を
  命じることができる(変更命令

「変更命令」の措置はとれますが、
解雇」までは、命令できません

うっかり、ひっかかりそうな問題
なので、私的には要注意!ですね。

命令」に関する、詳細は👆こちらをどうぞ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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