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573|過去問|行政庁の監視指導・処分 ⑵改善命令・業務停止命令

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
行政庁監視指導処分に関する過去問です。

今回は、処分のうち「改善命令」と
業務停止命令」の過去問をはじめ
復習問題も集めて、編集しました。

Q1.医薬品医療機器等法に基づく行政庁の
  監視指導および処分に関する以下の記述
  のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上
  の危害の発生または拡大を防止するため
  必要があると認めるときは、薬局開設者
  または医薬品の販売業者に対して、医薬品
  の販売または授与を一時停止することを
  命ずることができる。

 ❷ 都道府県知事は、配置販売業者に対して、
  その構造設備が基準に適合せず、その構造
  設備によって、不良医薬品を生じるおそれ
  がある場合においては、その構造設備の
  改善を命ずることができる。

 ❸ 都道府県知事等は、店舗販売業者に対し
  て、一般用医薬品の販売等を行うための
  業務体制が基準(薬局ならびに店舗販売業
  および配置販売業の業務を行う体制を定め
  る省令)に適合しなくなった場合におい
  て、その業務体制の整備を命ずることが
  できる。

 ❹ 都道府県知事等は、店舗管理者について、
  その者に薬事に関する法令に違反する行為
  があったときは、その店舗販売業者に対し
  店舗管理者の変更を命ずることができる。

    👆「管理者の変更」イメージとして。

A1.
  「構造設備の改善命令」に関しては。。
          👇
  「配置販売業者」は、除く!ですよね。

配置販売業は、「店舗を持たない
販売業態なので「構造設備」は関係
ないことが、イメージできますね。

詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。

Q2.医薬品医療機器等法に基づく行政庁の
  監視指導および処分に関する記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ① 厚生労働大臣は、医薬品による保健衛生上
  の危害の発生または拡大を防止するため、
  必要があると認めるときは、医薬品の販売
  または授与を一時停止すること、その他、
  保健衛生上の危害の発生または拡大を防止
  するための応急措置を採るべきことを
  命ずることができる。

 ② 都道府県知事等は、店舗販売業者につい
  て、禁錮以上の刑に処せられるなど、その
  許可の基準として、求めている事項に反
  する状態に該当するに至ったときは、その
  許可を取り消し、または期間を定めて業務
  の全部もしくは一部の停止を命ずることが
  できる。

 ③ 都道府県知事等は、必要があると認める
  ときは、薬事監視員に、その薬局開設者
  または医薬品の販売業者が医薬品を業務上
  取り扱う場所に立ち入り、従業員その他の
  関係者に質問させることができるが、従業
  員その他の関係者は、正当な理由なく答弁
  しなかったり、虚偽の答弁を行った場合に
  は、50万円以下の罰金に処せられること
  がある。

 ④ 都道府県知事(薬局または店舗販売業に
  あっては、その薬局または店舗の所在地が
  保健所を設置する市または特別区の区域に
  ある場合においては、市長または区長)は
  薬事監視員に、その薬局または医薬品の
  販売業者が医薬品を業務上取り扱う場所に
  立ち入らせ、無承認無許可医薬品、不良
  医薬品、または不正表示医薬品等の疑い
  のある物品を全て収去させなければなら
  ない。

罰則・罰金のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com

A2.
  「全て収去」ではなく、試験のため必要な
  最小分量に限り収去させることができる!

「疑い」のある物品なので、まずは
「試験」が必要で、全てを収去する
必要はないとイメージできますね。

詳細は👆こちらから、復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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