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574|過去問|行政庁の監視指導・処分 ⑶ 廃棄・回収命令ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回でラスト、
行政庁による監視指導・処分から、3つ目の
命令「廃棄回収命令」に関する過去問です。

1つ目の「改善命令」、2つ目の
業務停止命令」の範囲も含みます
ので、復習としてご活用ください。

Q1.医薬品医療機器等法に基づく行政庁の
  監視指導および処分に関する以下の記述
  のうち、正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 都道府県知事、保健所を設置する市の
  市長または特別区の区長は、薬事監視員
  に無承認無許可医薬品、不良医薬品または
  不正表示医薬品等の疑いのある物を、試験
  のため必要な最小分量に限り、収去させる
  ことができる。

 ❷ 都道府県知事(その薬局の所在地が
  保健所を設置する市または特別区の区域
  にある場合においては、市長または区長)
  は、薬事監視員に薬局に立ち入りさせ、
  帳簿書類を収去させることができる。

 ❸ 都道府県知事は、薬局開設者または
  医薬品の販売業者(配置販売業者を除く)
  に対して、その構造設備が基準に適合せ
  ず、またはその構造設備によって、不良
  医薬品を生じるおそれがある場合、その
  構造設備の改善を命ずることができる。

 ❹ 医薬品等の製造販売業者は、その医薬品
  等の使用によって保健衛生上の危害が発生
  し、または拡大するおそれがあることを
  知ったときでも、行政庁の命令がなければ
  これを防止するために廃棄、回収等の必要
  な措置を講じることができない。

 👆 帳簿書類を検査するイメージとして。

A1.

  ❷ 薬事監視員は、薬局に「立ち入り」、
   従業員その他、関係者への「質問」、
   帳簿書類の「検査」はできますが。。
          👇
   帳簿書類の「収去」は、できません

詳細は👆こちらから、復習していただけます。

  ❹ 行政庁からの「命令」がなくても
          👇
   「廃棄回収できます!。。いえ、
   むしろ、してください!ですよね。。

廃棄・回収命令」に関しては👆こちらへ。

Q2.行政庁による薬局開設者または医薬品
  の販売業者(配置販売業は除く)に対する
  医薬品医療機器等法に基づく処分に関する
  以下のうち、誤っているものはどれか。

(a) 構造設備の改善命令

(b) 業務停止命令

(c) 廃棄・回収命令

(d) 管理者の変更命令

(e) 薬剤師または登録販売者の解雇命令


A2.(e)
  行政庁が、薬剤師、または登録販売者の
  「解雇」を命じることは、できません

詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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