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570|過去問|医薬品販売の法令遵守 ⑶ 不適正な販売方法ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回のお話も
医薬品 販売の法令 遵守(じゅんしゅ)から、
不適正な販売方法」に関する過去問です。

復習問題として、「販売広告」に
関する過去問も織り交ぜています。

Q1.医薬品の広告および販売方法に関する次
  の記述のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 医薬品等の販売広告に関しては、法による
  保健衛生上の観点からの規制のほか、不当
  な表示による顧客の誘引の防止等を図る
  ため、「不当景品類及び不当表示防止法」
  や「特定商取引に関する法律」の規制も
  なされている。

 ❷ 購入者の利便性のため異なる複数の医薬品
  または医薬品と他の物品を組み合わせて販
  売または授与する場合には、購入者等に対
  して情報提供を十分に行える程度の範囲内
  であり、組み合わせることに合理性が認め
  られる場合のみ行い、組み合わせた個々の
  医薬品等の外部の容器または外部の被包に
  記載された法に基づく記載事項が、明瞭に
  見えるようになっている必要がある。

 ❸ 店舗販売業の許可を受けた店舗 以外の
  場所に医薬品を貯蔵または陳列し、そこを
  拠点として販売に供することは、購入者の
  利便性のためであれば認められる。

 ❹ 複数の医薬品を組み合わせて販売する
  場合、効能効果が重複する医薬品の組み
  合わせや、相互作用等により保健衛生上
  の危害を生じるおそれのある組み合わせ
  は不適当である。


A1.
   薬局、および店舗販売業が。。
          👇
   「許可」を受けた以外の場所で、
   医薬品を貯蔵・陳列・販売するのは
          👇
   店舗による販売・授与に当たらない
          👇
   違反となり、罰則が科されます!

「不適正な販売方法」の詳細は👆こちらです。

Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
  うち、正しいものを2つ選びなさい。

 ① 医薬関係者が推薦している旨の広告に
  ついては、仮に事実であったとしても、
  原則として不適当とされる。

 ② 店舗販売業において、販売促進のため
  用いられるポスターなどの P O P 広告
  (Point of Purchase :購買時点広告)は
  一般用医薬品の販売広告に含まれない。

 ③ 店舗販売業の漢方処方製剤のコーナーに
  「天然成分を使用しているので副作用が
  ない」と記載したチラシを掲示した。

 ④ 医薬品の効果をわかりやすく伝えるため
  使用者の使用前・使用後を示した図面や
  写真等を掲げる際には、効能効果等の
  保証表現となるものは認められない。

 ⑤ 一般用医薬品の広告が掲載されている
  チラシの同一紙面に健康食品の広告も
  掲載し、掲載されている健康食品にも
  医薬品的な効能効果があるよう工夫した。


A2.

  ②「広告規制」の対象物の中には、
  「P O P 広告」も、含まれています

「広告規制」対象物の詳細は👆こちらです。

  ③ 漢方処方製剤にも副作用はあります!
           👇
   過度の消費や、濫用を助長するおそれや
           👇
   一般生活者が「事実に反する認識」を
   持つおそれ!がある広告の例ですよね。

事実に反する広告の「表現」は、
「虚偽 誇大な広告」にも該当!

漢方処方製剤(漢方薬)と副作用は
「第3章」で、お話しましたよね。

漢方処方製剤と副作用に関しては👆こちらへ。

  ⑤「医薬品ではない製品」に対して
          👇
   「医薬品的な」効能効果の表現は N G!

承認」を受けていない広告と
みなされる可能性!違反ですね。

「承認」を受けていない広告は👆こちらへ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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