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563|過去問|薬局・店舗の掲示 ⑵ 配置の時に添える書面へ記載

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こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
管理・運営」や、「販売制度」に関する
法定掲示(記載)事項の過去問を集めました。

薬局・店舗では掲示板に「掲示」、
配置販売業は書面に「記載」です。

Q1.店舗販売業者が、店舗の見やすい位置に
  掲示板で必ず掲示しなければならない事項
  として、正しいものを2つ選びなさい。

(a) 販売を行う一般用医薬品の使用期限

(b) 要指導医薬品の陳列に関する解説

(c) 複数の店舗について、店舗販売業の
 許可を受けている場合、許可を受けて
 いる全ての店舗の名称および所在地

(d) 個人情報の適正な取り扱いを確保する
 ための措置


A1.(b) (d)
  「販売制度」に関する法定掲示事項です。

法定掲示事項は、2種類あります。
1つは「管理・運営」に関するもの
で、詳細は👇ブログ(419)へ。

もう1つが「販売制度」に関する
もの(今回の Q1)。2種類を
あわせての出題歴も、あります。

販売制度」の詳細は👆こちらから、どうぞ。

Q2.医薬品医療機器等法 施行規則 第149条
  の10の規定に基づき、配置販売業者が
  一般用医薬品を配置するときに添える書面
  に、記載しなければならない事項として、
  誤っているものはどれか。

① 取り扱う一般用医薬品の区分

② 区域管理者の氏名

③ 第一類医薬品、第二類医薬品、および
 第三類医薬品の情報の提供に関する解説

④ 配置に従事する登録販売者の外部研修
 の受講履歴

⑤ 個人情報の適正な取り扱いを確保する
 ための措置


A2.
  外部研修の受講履歴は、配置するときに
  添える書面」への、法定記載事項では
  ありません!👇研修に関しては、こちら。

  よろしければ👆こちらも、ご覧ください。

A2の詳細は、A1で、ご案内した
ブログ(419 と 420)を、どうぞ。

今回の Q2 が、A1でお話しました
「2種類をあわせた出題」ですね。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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