当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

565|過去問|薬局・店舗の掲示 ⑷特定販売|HPに見やすく表示

hyougakiseyoをフォローする
スポンサーリンク




こんにちは。氷河 期世代です。前回につづき
今回も、特定販売インターネット販売)の
「管理・運営」と「販売制度」の範囲です。

HP(ホームページ)その他の広告に
見やすく表示しなければならない
「法定表示事項」からの過去問を。

Q1.医薬品医療機器等法に基づき、店舗販売
  業者が特定販売を行うことについて、広告
  するときに、表示しなければならない事項
  について、正しいものを2つ選びなさい。

(a) 特定販売を行う一般用医薬品の
 使用期限

(b) 特定販売を行う一般用医薬品の
 製造番号または製造記号

(c) 一般用医薬品の陳列の状況を示す写真

(d) 店舗の管理者の住所


A1.(a) (c)

  (b) と (d) は、「法定表示事項」では
  ありません!👇簡単に、まとめました。

「特定販売」に関する表示事項まとめ

① 薬局・店舗の外観写真

② 医薬品の陳列状況の写真

③ 勤務している薬剤師・登録販売者の
 別、その氏名

④ 開店時間と、特定販売の時間が異なる
 場合は、それぞれの時間

⑤ 医薬品の使用期限

「特定販売」の詳細は👆こちらから、どうぞ。

Q2.医薬品の特定販売に関する以下の記述
  のうち、正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 店舗販売業者が、その店舗において、
  その店舗以外の場所にいる者に対して
  一般用医薬品を販売、または授与する
  ことは、特定販売に該当する。

 ❷ 店舗販売業者は、その店舗に貯蔵
  または陳列していない医薬品も、
  特定販売することができる。

 ❸ 特定販売を行う場合であっても、一般用
  医薬品を購入しようとする者等から対面
  または電話により相談応需の希望があった
  場合には、薬局開設者または店舗販売業者
  は、その薬局または店舗において、医薬品
  の販売または授与に従事する薬剤師または
  登録販売者に、対面または電話により情報
  提供を行わせなければならない。

 ❹ 対面または電話による相談応需の希望が
  あった場合、薬局または店舗以外の場所
  において、インターネットを利用して、
  情報提供を行うことができる。


A2.

  ❷ 店舗にないものは販売不可!でしたね。

詳細は👆こちら(前回)で、お話しましたね。

  ❹ 情報提供は、薬局または店舗
   「情報提供と指導を行う場所」で
          👇
   「対面または電話」で行わせること!

「情報提供・指導を行う場所」は👆こちらへ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

タイトルとURLをコピーしました