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566|過去問|薬局・店舗の掲示 ⑸業者間取引|書面に記載・記録

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、一般
生活者ではなく「業者間取引」による医薬品の
購入などの際に記録する書面の表示事項です。

例えば、店舗販売業者が飼育動物
診療施設の開設者に販売など。

配置販売業では、業者への医薬品
の「販売・授与」は、しません!

Q1.薬局開設者が、医薬品の販売業者から
  医薬品を購入したときに記載すべき書面
  と、その記載事項に関する以下の記述の
  うち、正しいものを2つ選びなさい。

 ❶ 薬局開設者と医薬品の販売業者が、常時
  取引関係にある場合は、医薬品販売業者
  の氏名または名称を記載する必要はない。

 ❷ 書面に記載の日から、5年間保存しな
  ければならない。

 ❸ 書面に記載する際は、医薬品の販売業者
  が常時取引関係にある場合を除き、医薬品
  販売業の許可証の写し、その他の資料の
  提示を受けることにより、医薬品販売業者
  の住所または所在地、電話番号その他の
  連絡先を確認しなければならない。

 ❹ 医療用医薬品(体外診断用医薬品を除く)
  については、ロット番号(ロットを構成
  しない医薬品については製造番号または
  製造記号)および使用の期限を記載しな
  ければならない。

業者間取引のイメージとして

    👆「業者間取引」のイメージとして。


A1.

  ❶「氏名または名称」の記載は必要です!
           👇
   不要なのは住所電話番号、確認資料。

常識的に考えて、いわゆる常連さん
でも氏名くらいは記載しますよね。

  ❷ 保存期間は「3年間」でしたよね。

一般生活者に対する書面の保存期間
である「2年間」よりも1年長い!

「業者間取引」の詳細は👆こちらへどうぞ。

Q2.店舗販売業者が、飼育動物診療施設の
  開設者に医薬品を販売したときに、書面
  に記載しなければならない事項として、
  誤っているものはどれか。

(a) 品名

(b) 数量

(c) 販売した年月日

(d) 医薬品の購入者の氏名または名称

(e) 医薬品の購入者が、情報提供の内容を
 理解したことの確認の結果

👆「飼育動物診療施設」のイメージとして。


A2.(e)
  「業者間取引」の書面記載事項ではなく
           👇
  「一般生活者」との書面記載事項ですね。

  👆 こちらから、復習していただけます。

Q3.医薬品医療機器等法 施行規則 第146条
  第1項に規定されている店舗販売業者が
  医薬品を購入したときに、書面に記載し
  なければならない事項について、誤って
  いるものはどれか。

① 品名     ② 購入等の年月日

③ 数量     ④ 製造販売業者の名称

⑤ 購入者等の氏名または名称

  👆引用元:https://www.ac-illust.com


A3.は、業者間で医薬品を購入したとき
  の「法定記載事項」では、ありません!

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(422)をご覧ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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