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559|過去問|リスク区分に応じた販売従事者・情報提供・陳列 ⑶

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こんにちは。氷河 期世代です。今回も、
リスク区分ごとの販売従事者情報提供
陳列から、過去問をお出ししますね。

「陳列」とは、人に見せるために
品物を並べること、だそうです。

「陳列」には医薬品 独特のルールが
あり、言われてみれば、そうなって
いるよね!と納得できる範囲です。

Q1.医薬品のリスク区分に応じた
  情報提供に関する以下の記述の
  うち、誤っているものはどれか。

 ❶ 要指導医薬品を販売または授与
  する場合、情報提供を行った者の
  氏名および住所を購入者等へ伝え
  なければならない。

 ❷ 薬局開設者または店舗販売業者は、
  第一類医薬品に関する情報の提供を
  受けた者が、情報提供の内容を理解
  したことを確認した後でなければ、
  当該第一類医薬品を販売してはなら
  ない。

 ❸ 薬局開設者または店舗販売業者が、
  指定第二類医薬品を販売する場合
  には、当該指定第二類医薬品を購入
  しようとする者が、禁忌事項を確認
  することおよび当該医薬品の使用に
  ついて、薬剤師または登録販売者に
  相談することを勧める旨を、確実に
  認識できるようにするために必要な
  措置を講じなければならない。

 ❹ 第三類医薬品を購入した者から
  相談があった場合には、医薬品の
  販売または授与に従事する薬剤師
  または登録販売者をして、その適正
  な使用のために、必要な情報を提供
  させなければならない。

    👆「相談」のイメージとして。

A1.
  「住所」は、伝える必要ありません!

情報提供者である薬剤師の住所まで
は、常識的に考えて不要ですよね。

要指導医薬品の情報提供は👆こちらへ。

Q2.医薬品の陳列方法に関する次の記
  述のうち、誤っているものはどれか。

 ① 薬局開設者または店舗販売業者は、
  医薬品医療機器等法の規定により、
  医薬品を他の物と区別して貯蔵し、
  または陳列しなければならない。

 ② 店舗販売業者は、要指導医薬品、
  第一類医薬品、第二類医薬品および
  第三類医薬品を混在しないように
  陳列しなければならない。

 ③ 店舗販売業者は、開店時間のうち、
  要指導医薬品または一般用医薬品を
  販売し、または授与しない時間は、
  要指導医薬品または一般用医薬品を
  通常陳列し、または交付する場所を
  閉鎖しなければならない。

 ④ 要指導医薬品は、鍵をかけた陳列
  設備に陳列する場合でも、薬局 等
  構造設備 規則に規定する、要指導
  医薬品 陳列区画に陳列しなければ
  ならない。

陳列・情報提供を行う設備のイメージとしてのレジカウンター

    👆「陳列」のイメージとして。

A2.
  「」をかけた陳列設備に陳列する
  場合を除きます!

陳列方法に関しては👆こちらをどうぞ。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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