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558|過去問|リスク区分に応じた販売従事者・情報提供・陳列 ⑵

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こんにちは。氷河 期世代です。前回に
つづき「リスク区分」ごとの販売従事者
情報提供、陳列に関する過去問です。

都合により、「陳列」に関する
過去問は、次回からになります。

問題文に「医薬品医療機器等法」が
入ると文章が長くなり、焦る要因に
もなりますが、気にしないで O K!

Q1.医薬品の販売方法に関する次の記述
  のうち、誤っているものはどれか。

 ❶ 薬局開設者は、一般の生活者に
  要指導医薬品を販売する場合、
  その薬局において医薬品の販売に
  従事する薬剤師に、対面により、
  医薬品医療機器等法 施行規則で
  定める事項を記載した書面等を
  用いて、必要な情報を提供させ、
  必要な薬学的知見に基づく指導を
  行わせなければならない。

 ❷ 店舗販売業者は、要指導医薬品
  または第一類医薬品を販売等した
  とき、品名、数量、販売した日時、
  販売した薬剤師の氏名、情報提供を
  行った薬剤師の氏名等を書面に記載
  し3年間保存しなければならない。

 ❸ 指定第二類医薬品を購入しようと
  する者から相談があった場合には、
  薬剤師または登録販売者が情報の提
  供を行った後に販売する必要がある。

 ❹ 第三類医薬品を販売したときは、
  医薬品を購入した者の連絡先を
  書面等に記載し、保存するよう
  努める必要がある。

👆 覚え方のイメージとしての「断捨離」


A1.
  3年間ではなく「2年間保存です!

2年の覚え方・イメージとしては、
断捨離(だんじゃり)の鉄則である
2年使わなかった」ものは処分!

詳細は👆こちらから、ご確認ください。

Q2.リスク区分に応じた情報提供に関
  する以下の記述のうち、誤っている
  ものはどれか。

 ① 店舗販売業者が、第一類医薬品を
  販売する場合には、その店舗において
  医薬品の販売に従事する薬剤師または
  登録販売者に、書面を用いて必要な
  情報を提供させなければならない。

 ② 第一類医薬品を販売する場合には、
  購入者から説明を要しない旨の意思
  の表明があり、薬剤師が当該第一類
  医薬品が適正に使用されると認めら
  れると判断した場合には、情報提供
  は必ずしも必要ではない。

 ③ 配置販売業者が、第二類医薬品を
  配置する場合には、医薬品の配置販売
  に従事する薬剤師または登録販売者に
  必要な情報を提供させるよう、努めな
  ければならない。

 ④ 店舗販売業者は、その店舗において
  第三類医薬品を購入した者から、相談
  があった場合には、その店舗において
  医薬品の販売または授与に従事する
  薬剤師または登録販売者に、必要な
  情報を提供させなければならない。

努力義務のイメージとして

  👆「努力義務」のイメージとして。

A2.
  登録販売者では「第一類医薬品」
          👇
  登録販売者が、販売または情報提供
  もしくは相談に応答できるのは。。
          👇
   「第二類医薬品・第三類医薬品」  

応答できそうな相談だとしても、
リスク区分」ごとの対応を!

👆 こちらから、復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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