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568|過去問|医薬品販売の法令遵守 ⑴適正な販売広告|広告規制

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こんにちは。氷河 期世代です。今回からは、
医薬品の販売に関する法令遵守(じゅんしゅ)
から、適正な販売広告より「広告規制」です。

広告の適正化を図る目的として、
医薬品 等 適正広告 基準」に
関する過去問も含まれています。

Q1.医薬品医療機器等法 第66条 第1項の
  条文である以下の記述について、( a )
  ~ ( c ) の中に入れるべき字句として、
  正しいものは ① ~ ⑥ のうちどれか。

何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器または再生医療等製品の名称、
( a ) 、効能、効果または性能に関して、

明示的であると暗示的であるとを問わず、
虚偽または ( b ) な記事を広告し、記述
し、または ( c ) してはならない。

  ① 製造方法   ② 用法、用量
  ③ 曖昧     ④ 誇大
  ⑤ 掲示     ⑥ 流布

      👆「化粧品」のイメージとして。

A1.( a ) ➡ 製造方法
   ( b ) ➡ 誇大(こだい)
   ( c ) ➡ 流布(るふ)

詳細は👆こちらから、ご確認いただけます。

Q2.医薬品の広告に関する以下の記述の
  うち、誤っているものはどれか。

 ❶ 医薬品の有効性または安全性が、確実
  であることを保証するような表現がなさ
  れた広告は、明示的・暗示的を問わず、
  虚偽または誇大な広告とみなされる。

 ❷ 一般用医薬品と同じ有効成分を含有する
  医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜
  することは、承認されている内容を正確
  に反映した広告とはいえない。

 ❸ 漢方処方製剤の効能効果は、配合されて
  いる個々の生薬成分が相互に作用してい
  るため、それらの構成生薬の作用を個別
  に挙げて説明することは不適当である。

 ❹ チラシやパンフレット等の同一紙面に、
  医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の
  医薬品ではない製品を併せて掲載しては
  ならない。

 👆「パンフレット」のイメージとして。

A2.
  「医薬品ではない製品」を併せて掲載
  すること自体には、問題ありません

食品や、生活雑貨・日用品などを
扱う、便利なドラッグストア等の
チラシを見ると、そうですよね。

ただし!「医薬品ではない製品」に
ついては「誤認」を与えないように
しなければ、無承認として違反に!

詳細は👆こちらから復習していただけます。

Q3.医薬品の広告に関する次の記述のうち、
  誤っているものはどれか。

 ① 医薬品医療機器等法 第66条(誇大広告
  等)および第68条(承認前の医薬品、
  医療機器および再生医療等製品の広告
  禁止)の規定は、広告等の依頼主だけ
  でなく、その広告等に関与する、すべて
  の人が対象となる。

 ② 店舗販売業において、販売促進のため
  用いられるチラシやダイレクトメール
  (電子メールを含む)、P O P 広告は、
  一般用医薬品の販売広告に含まれる。

 ③ 誇大広告でなければ、未承認の医薬品の
  名称、製造方法、効能、効果または性能
  に関する広告を行うことができる。

 ④ 堕胎を暗示し、またはわいせつにわたる
  文書または図画を用いてはならない。

    👆「P O P 広告」のイメージとして。

A3.
  「未承認」とは「承認前」の医薬品と同じ
  状況です。もちろん、禁止されています!

詳細は、A1で、ご案内しました
ブログ(426)をご覧ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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