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551|過去問|医薬品販売業の許可 ⑴薬局|店舗・配置・卸売ほか

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こんにちは。氷河 期世代です。今回から
は「医薬品の販売業の許可」に進みます。

第4章らしい、楽しくない範囲の
深みへと。。ではなく、過去問で
復習しながら「慣れ」ましょうね。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.薬局および医薬品の販売業に関する
  以下の記述のうち、正しいものを2つ
  選びなさい。

 ❶ 薬局における一般の生活者に対する
  医薬品の販売行為は、薬局の業務に
  付随して行われる行為であるので、
  医薬品の販売業の許可は必要としない。

 ❷ 医薬品の販売業の許可のうち、一般
  の生活者に対して医薬品を販売等する
  ことができるのは、店舗販売業および
  卸売販売業の許可を受けた者だけで
  ある。

 ❸ 医薬品の販売業の許可は、5年ごと
  に、その更新を受けなければ、その
  期間の経過によって、その効力を失う。

 ❹ 配置販売業者は、特定の購入者の
  求めに応じて医薬品の包装を開封
  して、分割販売することができる。

 ❺ 医薬品の販売業の許可を受けた者が
  医薬品をあらかじめ小分けし、販売
  する行為は無許可製造、無許可製造
  販売に該当するため、認められない。

👆 病院の近くにある「薬局」のイメージ。

A1.

  ❷ 一般生活者への販売ができるのは
   「店舗販売業」と「配置販売業」
          👇
   「卸売販売業」は、一般生活者へ
   医薬品の販売など、していません

  ❸ 5年ではなく「6年」ごとです。

小学校の義務教育の期間「6年」
と、イメージを重ねて覚えました。

  ❹ これは逆で「配置販売業のみ
   「分割販売」を禁止されています!

 👆 こちらから、ご確認いただけます。

Q2.薬局および医薬品の販売業に関する
  次の記述のうち、誤っているものは
  どれか。

 ① 医薬品医療機器等法第25条において
  医薬品の販売業の許可は、店舗販売業
  の許可、配置販売業の許可または卸売
  販売業の許可の3種類に分けられている。

 ② 医薬品の販売業の許可は、6年ごと
  に、その更新を受けなければ、その
  期間の経過によって、その効力を失う。

 ③ 店舗販売の許可を受けた店舗では、
  薬局と異なり、薬剤師が従事してい
  ても、調剤を行うことはできない。

 ④ 薬局、店舗販売業および卸売販売業
  では、特定の購入者の求めに応じて
  医薬品の包装を開封して、分割販売
  (量り売り)することができる。

 ⑤ 卸売販売業の許可を受けた者は、
  業として一般の生活者に対して直接
  医薬品を販売することができる。

👆 調剤する薬剤師のイメージとして。

A2.
  A1の ❷ で、お話したとおりです。

よろしければ👆こちらもご覧ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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