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389|添付文書情報等の活用|セルフメディケーションの適切な支援

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は
購入者などに対する情報提供への活用
として主に添付文書に関する お話です。

添付文書などは、必要なときに
いつでも取り出して読めるように
大切に保存するものでしたよね。
(必要なとき:受診するとき等)

👆 添付文書の読み方(記載事項)に関する
  詳細は、こちらから復習していただけます。

👆「製品表示」を確認するイメージとして。

 ① 提供 情報の活用

 ② 添付文書 情報の活用

 ③ 製品表示 情報の活用

 ④ その他 適正使用 情報の活用

     👆「情報収集」のイメージとして。

薬局開設者、店舗販売業者、配置販売業者
および医薬品の販売に従事する薬剤師や、
     登録販売者において。。
         👇
  医薬品の適正な使用を確保するため
     相互の密接な連携の下
         👇
  製造販売業者などから提供される
 情報の活用その他、必要な情報の収集
   検討、および利用を行うことに
     努めなければ ならない

上記は、法で定められています。
(医薬品医療機器等法 第68条)

「努めなければならない」
は、努力義務でしたよね。

② 添付文書 情報の活用

   2021年(令和3年)8月1日より
   医療用 医薬品の添付文書について
          👇
    紙の添付文書同梱は廃止
          👇
      注意事項 等 情報は
   電子的な方法で提供されることに!

ホームページのイメージとして

 👆 ホームページ(H P)のイメージとして。

「総合機構ホームページ」へアクセス!

     医薬品の容器、または被包に
          👇
    情報を入手するため必要な符号
 (バーコード、または二次元コード)を記載
          👇
     符号をスマートフォンなどの
     アプリケーションで読み取る
          👇
(独)医薬品 医療機器 総合機構 ホームページ
  で公表されている最新の添付文書などの
   情報にアクセスすることが できる

一般用 医薬品は引き続き「紙」同梱!

       一般用 医薬品などの
  消費者が直接、購入する製品について
          👇
   使用時に、添付文書 情報の内容を
 直ちに確認できる状態を確保する必要がある
          👇
   そのため引き続き添付文書
     同梱(どうこん)される

購入者などがもつ疑問の答え
添付文書に記載されている場合も
多いので、その有用性も要説明!

  👆引用元:https://www.ac-illust.com/


   添付文書 情報を事前に閲覧できる
    環境が整っていない場合には。。
          👇
 製品表示から読み取れる、適正使用情報が
 有効活用され、情報提供されることが重要!

④ その他 適正使用 情報の活用

👆 情報通信機器の情報に困惑するイメージ。


   情報通信技術の発展や、普及に伴って
 一般 生活者でも、速やかに情報入手が可能に
          👇
         しかし!
          👇
  医薬品の有効性や、安全性などに関する
  情報は、断片的正確でない情報も多い!
          👇
  医薬品の販売者は、購入者などに対して
 科学的 根拠に基づき、正確なアドバイスを!

科学的 根拠に基づくことが重要で
あり、過去の経験などを基にした
説明やアドバイスは N G!です。

登録販売者を含む医薬品の販売者は
セルフメディケーション適切に
支援することが期待されています。

 よろしければ👆こちらも、ご確認ください。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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