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394|副作用等の報告方法|総合機構HP|安全性情報受領確認書

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こんにちは。氷河 期世代です。今回は、
副作用などが疑われる場合の報告の仕方
より、先ずは報告の対象から お話します。

副作用などの報告の対象

報告制度のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


  保健衛生上の危害の発生・拡大の防止に
          👇 
   死亡を含む、身体の変調・不調や
  日常生活に支障を来す程度の健康被害
          👇
   副作用・感染症の報告が求められる

医薬部外品・化粧品の場合

 医薬部外品や、化粧品による健康被害にも
          👇
 自発的な情報協力の要請( ➡ 努力義務

無承認 無許可 医薬品・健康食品の場合

  無承認 無許可 医薬品、または健康食品
     による健康被害の場合は
          👇
     最寄りの保健所に連絡!

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

医薬品との因果関係が明確でない場合

  医薬品との因果関係が明確でない場合
          👇
    報告の対象となる( ➡ 義務!)

個人的に、これは意外!でしたが
前回お話した「情報の広範な収集」
と「分析の徹底」につながります。

医薬品の過量使用や誤用などの場合

  安全対策上、必要があると認める場合
          👇
  医薬品の過量使用や、誤用などによる
 健康被害についても、報告する必要がある!

副作用などの報告方法ほか

厚生労働大臣のイメージとして

   👆「厚生労働大臣」のイメージとして。


     医薬品の販売者(専門家)が
          👇
     購入者などから情報を収集
          👇
     厚生労働大臣報告する
          👇
    (実務上は総合機構提出する)

報告様式(報告書)は総合機構 HP で入手

「医薬品・医療機器等安全性情報」と同じく
          👇
 総合機構ホームページから報告様式を入手
(医学・薬学関係の専門誌などにも掲載あり)
          👇
    患者氏名はイニシャルで記載し
  他の医薬品による副作用歴があれば記載
          👇
報告様式の記入欄すべてに記入する必要なし
  (把握可能な範囲で報告すれば良い)
          👇
販売時に複数の専門家が携わっている場合でも
          👇
    直接 接した専門家1名からの
    報告書が提出されれば、十分!
          👇
  適宜、速やかに郵送・FAX・電子メール
   により、報告書を総合機構に送付する
          👇
 報告者には安全性 情報 受領 確認書が交付

報告期限は、特に ありません

   2021年(令和3年)4月より
         👇
   ウェブサイトに直接、入力する
   電子的な報告が可能になった!

ホームページのイメージとして

   👆「ホームページ」のイメージとして。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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