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231|特別用途食品(特定保健用食品を除く)健康増進法|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。前回までの
3つの「保健機能食品」とは狭義上、異なる
制度に位置する「特別用途食品」のお話です。

制度には「狭義」と「広義」があり、広義上
では ① 特定保健用食品 が仲間になります。

特別用途食品

特別用途食品として、有名なものの
一つに「経口補水液」があります。

「健康増進法」に基づく定義

    👆 夜間 授乳のイメージとして。

乳児、幼児、妊産婦、病者

・発育、健康の保持または回復に

・医学的、栄養学的表現で記載

用途が限定された食品

「特別な用途」に限定された「食品」

原則、一般生活者が「医薬品」として
認識することはないとされます。

「特」がつく食品の共通点「健康増進法」

   特定の保健の用途に適する旨の
   効果が、表示・標榜されている
         👇
 別用途食品(定保健用食品を含む)
 以外の食品では、医薬品の効能効果を
  暗示させるものとみなされるため

「許可」または「承認」が必要!

消費者庁のイメージとして

  👆「消費者庁」のイメージとして。

「特」がつく食品の共通点「消費者庁の許可」

・「特別の用途に適する旨の表示」の
  「許可」または「承認」を受ける

・「消費者庁の許可」などのマーク付与

👆 左上の ●と▲ のマークが
消費者庁の「許可マーク」です。

広義上の「特別用途食品制度」

「特別用途食品と①特定保健用食品」の関係

① 特定保健用食品(いわゆる特保)は
        👇
特別用途食品制度と、保健機能食品制度の
     両制度に属する

必ず覚えたい3つの「保健機能食品」

    ① 特定保健用食品
    ② 栄養機能食品
    ③ 機能性表示食品

① ② ③ それぞれの名称の中に、
「保健」と「機能」の文字が入って
いるので、分かりやすいですね。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.特別用途食品とは、乳児、幼児、
  妊産婦または病者の、発育または
  健康の保持もしくは回復の用に供
  することが適当な旨を医学的・栄養
  学的表現で記載し、かつ、用途を
  限定したものである。

Q2.特別用途食品は、「特別の用途に
  適する旨の表示」をする食品であり、
  厚生労働省の許可等のマークが付さ
  れている。


A1.

A2.

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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