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234|登録販売者試験|過去問|医薬品と医薬部外品の違い|化粧品

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こんにちは。氷河 期世代です。今までお話
した範囲から、過去問を5つお出ししますね。

「一問一答」の形式になります。
スキマ時間に、ご活用ください。

登録販売者試験「過去問」より

Q1.医薬部外品のうち、かつては医薬品で
  あったが医薬部外品へ移行された製品群
  は、一般の生活者が購入時に容易に判別
  することができるよう、各製品の容器や
  包装等に識別表示がなされている。

Q2.医薬部外品を製造販売する場合には、
  医薬品医療機器等法第12条第1項に規定
  される製造販売業の許可は必要ない。

Q3.化粧品は、人の身体の構造に影響を
  及ぼすことを目的とするものである。

Q4.化粧品としての使用目的を有する製品
  について、医薬品的な効能効果を表示・
  標榜しようとする場合には、その効能
  効果があらかじめ定められた範囲内で
  あって、人体に対する作用が緩和である
  ものに限り、医薬部外品の枠内で、薬用
  化粧品類、薬用石けん、薬用歯みがき類
  等として承認されている。


A1.

A2.
  「製造販売業」の許可は必要でしたね。
  必要ないのは「販売業」の許可です。

   👆こちらから、復習していただけます。

A3.
  「人体に対する作用が緩和なもの」
  でしたよね。

A4.


Q5.化粧品の効能効果として表示・標榜
  することが、認められていないものを
  ①~⑤から選べ。

   ① 頭皮、毛髪を清浄にする
   ② 皮膚を保護する
   ③ 発毛を促進する
   ④ 肌のキメを整える
   ⑤ 歯を白くする


A5.
  医薬部外品の「育毛剤(養毛剤)」の
  効能効果としては認められていますが、
  化粧品では認められていません。

詳細は、A3でご案内しました
ブログ(226)になります。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

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