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391|企業からの副作用・感染症の報告制度 ⑴ 定められた期限

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こんにちは。氷河 期世代です。企業責任
として重要な市販後の医薬品に対する情報
収集報告義務化された お話です。

企業からの副作用などの報告

報告制度のイメージとして

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/


   製造販売業者などは、製造販売をし
    または承認された医薬品について
          👇
  副作用などによると疑われる健康被害や
    感染症の発生などを知った場合
          👇
      定められた期限までに
   厚生労働大臣報告する(➡ 義務!)
          👇
   実務上は、報告書総合機構提出

  登録販売者を含む医薬 関係者は。。
         👇
 製造販売業者などが行う、情報収集
 協力するよう、努めなければならない
         👇
 1996年(平成8年)薬事法改正により
   情報収集義務化が明記された

「副作用・感染症 報告制度」

      👆「副作用」のイメージとして。

1979年(昭和54年)
に創設された制度です。

義務化された報告の期限まとめ

  👆引用元:https://www.photo-ac.com/

期限のほとんどが15日以内なので
30日以内と、定期報告に着目して
覚えるようにしました。

使用上の注意から予測できない副作用

     死亡・重篤 ➡15日以内

       非重篤定期報告

使用上の注意から予測できる副作用

        死亡 ➡15日以内

新成分 含有 医薬品で、
承認後2年以内の重篤 ➡15日以内

   市販直後の調査 ➡15日以内

   上記以外の重篤30日以内

発生傾向が予測できない副作用

     死亡・重篤 ➡15日以内

保健衛生上の危害発生・拡大おそれの副作用

     死亡・重篤 ➡15日以内

使用上の注意から予測できない感染症

     死亡・重篤 ➡15日以内

       非重篤 ➡15日以内

使用上の注意から予測できる感染症

     死亡・重篤 ➡15日以内

外国での措置報告

外国での製造・輸入、販売の中止・回収・廃棄
その他、保健衛生上の危害の発生・拡大を防止
するため、措置の実施
           ➡15日以内

3つの研究報告 ➡ すべて30日以内!

① 副作用・感染症により、重大な疾病
 ・障害・死亡のおそれがあることを
 示す研究報告

② 副作用症例・感染症の、発生傾向が
 著しく変化したことを示す研究報告

③ 承認された効能・効果を有しない
 ことを示す研究報告

👆 写真は、国立 感染症 研究所(戸山庁舎)。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは👇こちらからでも飛べます。

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