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410|医薬品販売業の許可行為の範囲 ⑽ 卸売販売業|過去問

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こんにちは。氷河 期世代です。
医薬品販売業の許可行為の範囲、ラスト
の今回は「卸売販売業」をお話しますね。

後半には、登録販売者試験の
過去問を3つお出ししています。

薬局
① 店舗 販売業
② 配置 販売業
卸売 販売業 👈 今回の主役です。

③ 卸売 販売業

👆「B to B」とは「企業間取引」のこと。

卸売販売業は「業者間取引」
いわゆる「業者の業者」と、
イメージしてくださいね。

 卸売販売業は、「一般生活者」に対して
         👇
 医薬品の販売・授与を直接、行うことは
     認められていません

❶「医療用医薬品」の販売経路

卸売販売業者 ➡ 薬局 ➡「一般生活者」

医療用医薬品を販売・授与できる
のは「薬局」と「卸売販売業者」

❷ 「要指導医薬品」の販売経路

卸売販売業者
  ➡ 薬局、または店舗販売業者
           ➡「一般生活者」

❸「一般用医薬品」の販売経路

卸売販売業者
  ➡ 薬局店舗配置販売業者
           ➡「一般生活者」

配置販売業者」が、販売・授与
できるのは「一般用医薬品」のみ

登録販売者試験「過去問」より

Q1.卸売販売業では、業として一般の
  生活者に、医薬品を販売することは
  できない。

Q2.配置販売業では、医薬品を開封
  して、分割販売(量り売り)する
  ことができる。

Q3.配置販売業者は、申請者の住所地
  の都道府県知事から許可を受ければ、
  全国で配置販売を行うことができる。


A1.

A2.
  配置販売業のみ禁止されています!
  こちらから👇復習していただけます。

A3.
  配置販売業は、いわゆる「行商」業態
  なので、薬事監視しやすくするために
          👇
  あらかじめ「区域」の都道府県知事
  「届出」を、しなければなりません!

行商(ぎょうしょう)とは、
店舗を構えずに、商品を持って
「売り歩く」業態のことです。

 👆「江戸の行商人」のイメージです。

 こちらから👆復習していただけます。

ご覧いただき、ありがとうございました。
次回も、どうぞよろしくお願いいたします。

 つづきは、👇こちらからでも飛べます。

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